○北斗市火葬場条例施行規則

平成18年2月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市火葬場条例(平成18年北斗市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 火葬場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 火葬場の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日において臨時に業務を行うことができる。

(利用の許可)

第3条 火葬許可証の交付をもって火葬場の利用の許可とする。

(使用料の区分)

第4条 条例第5条第1項の規定による別表において、北斗市永遠の森火葬場の使用料の区分については、火葬場の利用の許可を受けた者又は死亡者が、北斗市の住民の場合は市内とし、それ以外の場合は市外とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、火葬場使用料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 火葬場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物及び附属設備を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他火葬場の係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年大野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市火葬場条例施行規則

平成18年2月1日 規則第93号

(平成18年2月1日施行)