○北斗市火葬場条例
平成18年2月1日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北斗市火葬場 | 北斗市桜岱206番地 |
北斗市永遠の森火葬場 | 北斗市向野391番地の1 |
(利用の許可)
第3条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。
(住民外の利用)
第4条 火葬場を利用しようとする者が北斗市の住民でないときは、市長が支障ないと認めた場合に限りこれを許可する。ただし、火葬場の利用について、他の市町村と協定を締結する場合は、市の住民と同様の取扱いをすることができる。
(使用料)
第5条 火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ別表に定める使用料を納めなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により、火葬場の利用を中止した場合で、市長が返還することを適当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 火葬場の管理運営上支障があると認めたとき。
(火葬)
第8条 火葬は、市長が指定する時刻に行い、遺骨は、利用者又はその遺族が処理しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者が火葬場の建物又は附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく使用料の減免については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた、又は施行日から平成18年3月31日までの間に行われる使用料の減免については、なお合併前の上磯町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和51年上磯町条例第12号)又は大野町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成15年大野町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月14日条例第30号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | |||
北斗市火葬場 | 北斗市永遠の森火葬場 | |||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
大人(満13歳以上) | 2,000円 | 28,000円 | 10,000円 | 28,000円 |
小人(満13歳未満) | 1,500円 | 17,000円 | 5,000円 | 17,000円 |
死産児 | 300円 | 8,000円 | 3,000円 | 8,000円 |
身体の一部 | 300円 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 |