○北斗市火葬場条例

平成18年2月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北斗市火葬場

北斗市桜岱206番地

北斗市永遠の森火葬場

北斗市向野391番地の1

(利用の許可)

第3条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。

(住民外の利用)

第4条 火葬場を利用しようとする者が北斗市の住民でないときは、市長が支障ないと認めた場合に限りこれを許可する。ただし、火葬場の利用について、他の市町村と協定を締結する場合は、市の住民と同様の取扱いをすることができる。

(使用料)

第5条 火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ別表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により、火葬場の利用を中止した場合で、市長が返還することを適当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 火葬場の管理運営上支障があると認めたとき。

(火葬)

第8条 火葬は、市長が指定する時刻に行い、遺骨は、利用者又はその遺族が処理しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が火葬場の建物又は附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく使用料の減免については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた、又は施行日から平成18年3月31日までの間に行われる使用料の減免については、なお合併前の上磯町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和51年上磯町条例第12号)又は大野町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成15年大野町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月14日条例第30号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

北斗市火葬場

北斗市永遠の森火葬場

市内

市外

市内

市外

大人(満13歳以上)

2,000円

28,000円

10,000円

28,000円

小人(満13歳未満)

1,500円

17,000円

5,000円

17,000円

死産児

300円

8,000円

3,000円

8,000円

身体の一部

300円

5,000円

3,000円

5,000円

北斗市火葬場条例

平成18年2月1日 条例第111号

(令和3年1月1日施行)