○北斗市居宅介護住宅改修援助事業助成金支給要綱

平成18年2月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険被保険者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)を支給する際に、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「住宅改修理由書」という。)を作成した者に対し、助成金を支給するものとし、当該助成金については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、市内に住所を有する者で法第46条第1項に規定する居宅介護支援、法第58条第1項に規定する介護予防支援及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「居宅介護支援等」という。)の提供を受けていない要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、居宅介護住宅改修費等の支給の申請に係る住宅改修理由書を作成した介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者(以下「介護支援専門員等」という。)とする。ただし、次に掲げる者については、助成対象者としない。

(1) 要介護者等の住宅改修理由書を作成した介護支援専門員等であって、当該住宅改修理由書を作成した月に当該要介護者等に居宅介護支援等の提供を行った者

(2) 暴力団員(北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者

(助成金)

第3条 助成金の額は、住宅改修理由書の作成1件につき2,000円とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 居宅介護住宅改修援助事業助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 居宅介護住宅改修援助事業助成金請求書(様式第2号)

(支給)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、北斗市介護保険条例施行規則(平成18年北斗市規則第99号)第21条の規定に基づく居宅介護住宅改修費等の支給決定を確認し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項により支給を決定したときには、居宅介護住宅改修援助事業助成金支給処理簿(様式第3号)を整備しなければならない。

(返還)

第6条 市長は、虚偽又は不正行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の居宅介護住宅改修援助事業助成金支給要綱(平成14年上磯町訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月28日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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北斗市居宅介護住宅改修援助事業助成金支給要綱

平成18年2月1日 訓令第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第59号
令和4年2月28日 訓令第8号