○北斗市福祉事務所設置条例施行規則

平成18年2月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市福祉事務所設置条例(平成18年北斗市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 条例第4条に規定する福祉事務所の事務は、北斗市行政組織規則(平成18年北斗市規則第1号)に規定する次の各課が分掌する。

(1) 社会福祉課

(2) 子育て支援課

(3) 保健福祉課

(所長等)

第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定による福祉に関する事務所の長は、福祉事務所長とし、民生部長がこれを兼ねるものとする。

2 条例第3条に規定する職員は、前条各号の職員をもってこれに充てるものとする。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

北斗市福祉事務所設置条例施行規則

平成18年2月1日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第49号
平成20年3月25日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第4号
平成29年1月30日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第4号