○柳沢スキー場条例施行規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳沢スキー場条例(平成18年北斗市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属施設)
第2条 条例第1条の附属施設とは、ロッヂ及び駐車場をいう。
(利用期間等)
第3条 柳沢スキー場及び附属施設(以下「スキー場」という。)の利用期間及び利用時間は、次に定めるところによる。ただし、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 利用期間 12月中旬から3月下旬まで(ただし、1月1日から同月3日までは閉鎖する。)
(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(3) ロッヂ及び駐車場は、7月初旬から8月下旬までにおいても利用できるものとし、その利用時間は、教育長が定める。
2 前項の申請書は、利用日の1箇月前から10日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可について、教育委員会は、管理上必要な条件を付すことができる。
(目的外使用の禁止)
第6条 条例第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた目的以外にスキー場を使用し、又は利用する権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) この規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 利用の申込みに偽りがあったとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
2 前項の申請書は、利用日の1箇月前から10日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の一時休止)
第9条 教育委員会は、気象条件その他の理由によりスキー場の全部又は一部の利用が不適当と認められる場合その他管理上必要と認められる場合は、利用を一時休止させることができる。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 条例第10条第1項の規定により指定管理者にスキー場の管理を行わせる場合にあっては、第3条中「北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とあり、並びに同条第3号中「教育長」とあり、第4条、第5条、第7条、第8条及び第9条中「教育委員会」とあり、第10条中「スキー場の職員」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「様式第1号」とあるのは「様式第1号に準じて指定管理者が定める様式」と、第5条中「様式第2号」とあるのは「様式第2号に準じて指定管理者が定める様式」と、第8条第1項中「様式第3号」とあるのは「様式第3号に準じて指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「様式第4号」とあるのは「様式第4号に準じて指定管理者が定める様式」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、スキー場の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日教委規則第2号)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第3項の規定により条例の施行前において行われる利用の許可その他の行為(この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則に規定する手続の例による。