○柳沢スキー場条例

平成18年2月1日

条例第87号

(設置)

第1条 市民の保健体育の向上及びレクリエーションの普及を図るため、スキー場及びその附属施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 柳沢スキー場

位置 北斗市柳沢322番地の内、323番地の内、324番地、325番地、332番地8の内及び345番地の内

(管理)

第3条 スキー場は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用期間等)

第4条 スキー場の利用期間及び利用時間は、教育委員会規則で定める。

(利用の許可)

第5条 スキー場を団体で利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 スキー場の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、スキー場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(行為の許可)

第8条 スキー場において飲食物及び物品等の販売行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第9条 スキー場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(1) 募金その他これらに類する行為を行うこと。

(2) 広告又は宣伝に類するものを掲示すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させること。

(4) その他スキー場の保全を害し、又は秩序を乱すような行為を行うこと。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スキー場の管理運営に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) スキー場の利用及び行為の許可等に関する業務

(2) スキー場の運営及び維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合にあっては、第3条中「北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、並びに第5条第7条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「教育委員会の許可」とあるのは「指定管理者の許可」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理業務が良好に行われている場合に限り、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年北斗市条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理業務を行っている団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(損害賠償)

第11条 スキー場の利用者が建物、附属設備又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町営スキー場設置条例(平成4年上磯町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第195号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の柳沢スキー場条例第10条第1項に規定する指定管理者に同項に規定する管理業務を行わせる日前に教育委員会がした利用の許可その他の行為(この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。)は、当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。

柳沢スキー場条例

平成18年2月1日 条例第87号

(平成30年4月1日施行)