○北斗市体育館条例施行規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市体育館条例(平成18年北斗市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 北斗市体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 教育委員会は、必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
2 前項の申請書は、次に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 体育室 利用日の3箇月前から3日前まで
(2) その他 利用日の10日前から2日前まで
(個人利用)
第5条 個人で体育館を利用するときは、体育館利用券(様式第3号)に記入の上、教育委員会に提出しなければならない。
(附属設備等の利用)
第7条 体育館の附属設備及び備付物件を利用する者は、利用日の2日前までに体育館附属設備等利用願(様式第5号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取りやめの届出)
第9条 利用者は、体育館の利用を取りやめるときは、体育館利用取りやめ届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条第3項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は国若しくは他の地方公共団体が主催する行事に利用するとき。
(2) 社会教育団体がその目的のために利用するとき。
(3) 学校教育活動に利用するとき。
(4) 住民自治組織及び福祉団体の活動に利用するとき。
(5) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育館使用料還付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第12条 利用者又は個人利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼさないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 建物内及び敷地内において喫煙しないこと。
(4) 許可された以外の施設及び備品を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 許可なく寄附行為及び物品の販売等を行わないこと。
(7) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(8) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(9) 体育館を清潔に保つこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、体育館の職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第13条 利用者又は個人利用者は、建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに体育館破損(汚損・滅失)届(様式第9号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第14条 利用者は、体育館の利用を終了したときは、直ちに体育館の職員にその旨を申し出て、点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第15条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とあり、並びに第3条から第9条、第11条及び第13条中「教育委員会」とあり、第12条及び第14条中「体育館の職員」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「様式第1号に準じて指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「様式第2号」とあるのは「様式第2号に準じて指定管理者が定める様式」と、第5条中「様式第3号」とあるのは「様式第3号に準じて指定管理者が定める様式」と、第6条中「様式第4号」とあるのは「様式第4号に準じて指定管理者が定める様式」と、第7条中「様式第5号」とあるのは「様式第5号に準じて指定管理者が定める様式」と、第8条中「様式第6号」とあるのは「様式第6号に準じて指定管理者が定める様式」と、第9条中「様式第7号」とあるのは「様式第7号に準じて指定管理者が定める様式」と、第11条中「様式第8号」とあるのは「様式第8号に準じて指定管理者が定める様式」と、第13条中「様式第9号」とあるのは「様式第9号に準じて指定管理者が定める様式」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町体育館条例施行規則(平成13年上磯町教育委員会規則第5号)又は大野町農業者運動施設条例施行規則(昭和58年大野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月23日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において現に次の表の左欄に掲げるグループに属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。
社会教育課社会教育グループ | 社会教育課社会教育係 |
社会教育課スポーツ振興グループ | 社会教育課スポーツ係 |
教育課生涯教育グループ | 教育課教育係 |
附則(平成23年9月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月9日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年10月14日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月14日教委規則第1号)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第3項の規定により条例の施行前において行われる利用の許可その他の行為(この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則に規定する手続の例による。
附則(平成31年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。