○北斗市体育館条例
平成18年2月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、北斗市体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。
(名称、位置及び設置目的)
第2条 体育館の名称、位置及び設置目的は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育館は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 北斗市総合体育館に、職員を置く。
(利用許可)
第5条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、特に必要と認めたときは、目的以外の用に使用させることができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他体育館の管理運営上、支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、体育館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用申込みに偽りがあったとき。
(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(5) 公益上又は体育館管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(許可目的外の使用禁止等)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又は利用の権利の一部若しくは全部を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用料は、利用許可書交付の際、納入しなければならない。
3 第1項ただし書の規定による場合において、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。
(2) 公益上又は教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。
(3) 利用の2日前までに許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(特別施設の設置等の制限)
第11条 利用者は、体育館の利用に当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復等)
第12条 利用者は、体育館の利用が終ったとき、又は第7条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、利用者の負担において直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
(1) 体育館又は体育館設備の利用許可等に関する業務
(2) 体育館の運営及び維持管理に関する業務
(3) 利用料の収受等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
4 第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理業務が良好に行われている場合に限り、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年北斗市条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理業務を行っている団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
2 利用料は、指定管理者の収入とする。
3 利用料は、別表第2により算出した額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、教育委員会が別に定める基準により、利用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、体育館の利用により建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町体育館条例(平成13年上磯町条例第4号)又は大野町農業者運動施設条例(昭和58年大野町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月12日条例第28号)
この条例は、平成25年2月4日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施設使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(平成26年9月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の北斗市体育館条例第13条第1項に規定する指定管理者に同項に規定する管理業務を行わせる日前に教育委員会がした利用の許可その他の行為(この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。)は、当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 設置目的 |
北斗市総合体育館 | 北斗市押上1丁目3番1号 | 体育及びスポーツの普及を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため設置する。 |
久根別体育センター | 北斗市久根別1丁目7番3号 | 地域住民の体育及びスポーツの振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、健康増進施設として久根別地区に設置する。 |
茂辺地体育センター | 北斗市茂辺地3丁目3番16号 | 地域農林漁業者の体育及びスポーツの普及を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、健康増進施設として茂辺地地区に設置する。 |
浜分体育センター | 北斗市七重浜5丁目11番20号 | 体育及びスポーツの普及を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため設置する。 |
北斗市スポーツセンター | 北斗市本郷2丁目5番1号 | 地域住民の体育及びスポーツの振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、健康増進施設として設置する。 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 室名 | 使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | ||
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||||
総合体育館 | 体育室 | アマチュアのスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 4,950円 | 8,250円 | 8,800円 | 24,200円 | |
入場料を徴収する場合 | 24,750 | 41,250 | 44,000 | 121,000 | ||||
アマチュアのスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 24,750 | 41,250 | 44,000 | 121,000 | ||
営利を目的とする場合 | 49,500 | 82,500 | 88,000 | 242,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 49,500 | 82,500 | 88,000 | 242,000 | |||
営利を目的とする場合 | 74,250 | 123,750 | 132,000 | 363,000 | ||||
小体育室(格技室含む。) | アマチュアのスポーツに使用する場合 | 990 | 1,650 | 1,760 | 4,840 | |||
アマチュアのスポーツ以外に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 4,950 | 8,250 | 8,800 | 24,200 | |||
営利を目的とする場合 | 9,900 | 16,500 | 17,600 | 48,400 | ||||
研修室 | 550 | 880 | 1,100 | 2,750 | ||||
和室 | 440 | 660 | 990 | 2,310 | ||||
久根別・茂辺地体育センター | 体育室 | アマチュアのスポーツに使用する場合 | 1,870 | 3,080 | 3,300 | 9,130 | ||
アマチュアのスポーツ以外に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 9,350 | 15,400 | 16,500 | 45,100 | |||
営利を目的とする場合 | 18,700 | 30,800 | 33,000 | 91,300 | ||||
浜分体育センター | 体育室 | アマチュアのスポーツに使用する場合 | 2,640 | 4,400 | 4,620 | 13,200 | ||
アマチュアのスポーツ以外に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 13,200 | 22,000 | 23,100 | 52,800 | |||
営利を目的とする場合 | 26,400 | 44,000 | 46,200 | 132,000 | ||||
北斗市スポーツセンター | 体育室 | アマチュアのスポーツ及びアマチュアのスポーツ以外に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 11,000 | 14,300 | 14,300 | 39,600 | |
営利を目的とする場合 | 33,000 | 44,000 | 44,000 | 121,000 | ||||
トレーニング室 | 同上 | 営利を目的としない場合 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 12,100 | ||
営利を目的とする場合 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 37,400 | ||||
備考 1 総合体育館の体育室について、面積の2分の1使用の場合は、半額とする。 2 実使用時間が使用時間帯の時間に満たない場合であっても、料金は、当該欄に掲げる額とする。 3 冬季(11月から翌年4月まで)使用料は、基本使用料の30パーセント増しとし、10円未満の端数を生じたときは切り捨てる。 |