○北斗市民プール条例施行規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市民プール条例(平成18年北斗市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び遊泳時間)

第2条 北斗市民プール(以下「市民プール」という。)の開館及び遊泳時間は、次表のとおりとする。

名称

開館時間

遊泳時間

北斗市民プール

午前9時から午後9時まで

午前10時から午後8時まで

北斗市第2市民プール

午前9時から午後9時まで

午前10時から午後8時まで

2 遊泳時間は、1時間ごとに区切り、毎時間10分ずつの休憩を設けるものとする。

3 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、第1項に定める開館及び遊泳時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 市民プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日。ただし、休日の翌日が日曜日に当たるときは火曜日、火曜日以後も引き続き休日に当たるときは休日の終了する日の翌日及び翌々日とする。

(3) 月曜日。ただし、月曜日が休日に当たるときは火曜日、火曜日以後も引き続き休日に当たるときは休日の終了する日の翌日とする。

2 前項に規定する休館日のほか、北斗市第2市民プールにあっては、1月4日から4月30日までの日及び11月1日から12月28日までの日を休館日とする。

3 教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、プール利用券(様式第1号)を購入し、利用の際に係員に提出することによって当該許可を受けた者とみなす。ただし、市民プールの全部又は一部の専用利用をするときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による専用利用の許可を受けようとする者は、市民プール利用許可申請書(様式第2号)を次の期間内に教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 25メートルプール一部専用 利用日の10日前から2日前まで

(2) その他 利用日の3箇月前から10日前まで

3 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、前項の申請の際、市民プール特別設備等設置許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条第2項及び第3項の規定による申請を許可したときは、市民プール利用許可書(様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の取消し等)

第6条 前条の規定により市民プールの利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、市民プールの利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、市民プール利用取消(変更)申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民プール使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する水泳大会その他の行事に利用するとき。

(2) 市内の小学校又は中学校の授業及び市内の幼稚園又は保育園が行う教育活動に利用するとき。

(3) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者及び専用利用者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された以外の施設又は備品を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物内及び敷地内において喫煙しないこと。

(4) 許可なく施設及び敷地内において、寄附行為又は物品の販売等を行わないこと。

(5) 許可なく施設及び敷地内において、看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 市民プールの清潔を保つこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民プールの職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第10条 利用者は、建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市民プール破損(汚損・滅失)(様式第7号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第11条 専用利用者は、市民プールの利用を終了したときは、直ちに市民プールの職員にその旨を申し出て、点検を受けなければならない。

(入場の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、市民プールに入場することができない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 保護者が同伴しない未就学児童

(3) 午後5時以後において、保護者が同伴しない小中学生

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第13条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に市民プールの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、並びに第3条から第7条までの規定及び第10条中「教育委員会」とあり、第9条及び第11条中「市民プールの職員」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「様式第1号に準じて指定管理者が定める様式」と、第4条第2項中「様式第2号」とあるのは「様式第2号に準じて指定管理者が定める様式」と、第4条第3項中「様式第3号」とあるのは「様式第3号に準じて指定管理者が定める様式」と、第5条中「様式第4号」とあるのは「様式第4号に準じて指定管理者が定める様式」と、第6条中「様式第5号」とあるのは「様式第5号に準じて指定管理者が定める様式」と、第7条中「様式第6号」とあるのは「様式第6号に準じて指定管理者が定める様式」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料の還付」とあるのは「利用料の還付」と、第7条中「条例第12条ただし書の規定」とあるのは「条例第14条第5項ただし書の規定」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町温水プール条例施行規則(平成12年上磯町教育委員会規則第7号)又は大野町民プール条例施行規則(平成16年大野町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日教委規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年10月14日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、北斗市民プール条例の一部を改正する条例(令和4年北斗市条例21号。以下「改正北斗市民プール条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正北斗市民プール条例附則第3項の規定により当該条例の施行前において行われる利用の許可その他の行為(この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則に規定する手続の例による。

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北斗市民プール条例施行規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第29号

(令和5年4月1日施行)