○北斗市学校プール管理運営規程

平成18年2月1日

教育委員会訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市学校プール管理運営規則(平成18年北斗市教育委員会規則第28号。以下「規則」という。)第5条に基づき、学校プールの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用入場の制限等)

第2条 次に該当する者は、入場及び学校プール(以下「プール」という。)の利用を制限し、又は禁止する。

(1) 保護者及び引率者のない乳幼児

(2) 酒気を帯びた者

(3) 精神に異状があり、又は感染症の疾患があると認められる者

(4) 他に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携帯する者

(5) 公衆の秩序を乱すおそれのある者及び管理指導員の注意に従わない者

(利用者の守るべき事項)

第3条 プール利用者又は入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) プール内の建物(更衣室、シャワー室、便所等)を汚損し、又は破損しないこと。

(2) プール内で火気を使用しないこと。

(3) さくの登り降り又はさくの飛び越しはしないこと。

(4) 病弱人、皮膚病にかかっている者又は耳や目に故障のある者は、プールに入らないこと。

(5) プール内で大小便をしないこと。

(6) プールに入る前に必ずシャワーで身体をよく洗うこと。

(7) プールに入る前に必ず準備運動をすること。

(8) プール内に物を投げ入れないこと。

(9) プール施設内での飲食はしないこと。

(10) 管理人や指導員の指示に従うこと。

(利用の中止等)

第4条 次に掲げる条件の場合は、プールの利用を中止し、又は制限する。

(1) 雨天又は荒天で水泳に適しない場合

(2) プールの水温が著しく低下した場合

(3) プール利用の収容限界を超えた場合

(使用時間)

第5条 プール利用時間は、午前10時から午後4時までとし、一般の利用は、小学校及び中学校における利用の妨げにならない範囲とする。ただし、社会教育団体の夜間利用については、届けて許可を得ることとする。

(その他)

第6条 プールの管理運営に関し、規則及びこの規程に定めのない事項については、教育長が別に指示する。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市学校プール管理運営規程

平成18年2月1日 教育委員会訓令第28号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第28号