○北斗市学校プール管理運営規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、児童・生徒の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及及び振興のため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により学校プールを一般利用に供することに関し、その円滑な、かつ、適正な管理運営を図ることを目的とする。

(管理運営等)

第2条 学校プールの管理運営については北斗市立学校管理規則(平成18年北斗市教育委員会規則第11号)によるほか、施設利用に関しては運営委員会を組織して行う。

(運営委員会)

第3条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)には、次の者を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市内学校長並びに教員から6人以内

(2) 北斗市スポーツ推進委員のうち2人以内

(3) 学識経験者から2人以内

2 運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は、前任者の残任期間について補充する。

(運営委員会の任務)

第4条 運営委員会の主とする任務は、次のとおりとする。

(1) 当該学校の教育計画に支障ない限りにおいて学校プールの一般利用(他の学校で利用する場合も含む。)についての年度計画を立てること。

(2) 学校プール利用上の施設及び設備の維持管理、利用方法、保健衛生等に関する諸規程を定めること。

(3) スポーツ振興上、水泳指導及び行事に関する学校プールの効果的利用方法を研究すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、学校プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則に基づく運営委員の委嘱については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の上磯町学校プール管理運営規則(昭和47年上磯町教育委員会規則第1号)又は大野町立学校水泳プール管理運営規則(昭和48年大野町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく運営委員の委嘱については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。

(平成23年9月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市学校プール管理運営規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第28号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第28号
平成23年9月28日 教育委員会規則第3号