○北斗市立学校管理規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織(第4条―第10条の3)

第3章 運営通則(第11条―第19条)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期(第20条・第21条)

第2節 教育課程(第22条)

第3節 教科書その他の教材(第23条・第24条)

第4節 休業日(第25条―第27条)

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第28条―第40条)

第6章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する北斗市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定め、もって学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 校務 法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し、命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 職員 学校の校長、教員、事務職員その他の職員をいう。

(3) 所属職員 職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 学校の施設 学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 休業日 児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 準教科書 教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 教材 教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第4条 別表第1に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第4条の2 学校に別表第2に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第5条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第6条 学校に別に定める基準により事務主幹を置くことができる。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第6条の2 学校に別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第6条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第7条 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第7条の2 学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(校務の分掌等)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条の2第3項の後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第9条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第10条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第10条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

2 学校は、前項の評価を行い、必要な措置を講じたときは、その内容について教育委員会に報告しなければならない。

(情報提供)

第10条の3 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第3章 運営通則

(内部規程)

第11条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。

(校長の事務引継)

第12条 校長は、退職・転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引き継がなければならない。

(学校施設の防火等)

第13条 校長は、学校施設等の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳、修了証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 永久

(3) 児童・生徒の賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 5年間

(5) 諸勤務命令簿等 5年間

(6) 出勤簿 5年間

(7) 休暇等処理簿 5年間

(8) 校外研修処理簿、研修計画書、研修報告書 5年間

(9) 学校日誌 5年間

(10) 復命書 5年間

(11) 職員会議議事録 5年間

(12) 校長引継書、教頭引継書 5年間

(13) 職員団体との対応に係る記録 5年間

(14) 公文書綴 必要と認める期間

(15) 学校に関係ある条例、規則その他の規定 必要と認める期間

(報告)

第15条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(同法第49条の規定によって準用する場合を含む。)の規定によって、校長の職務を教頭に代理させることとなったときは、校長は、直ちに教頭の校長職務代理届(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が、前項の届出をできない特別な事由が生じた場合には、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に届出しなければならない。

第16条 第4条の2第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は、直ちに、その旨を主任等の命免報告書(様式第2号)により教育委員会に報告しなければならない。

(学校施設等についての報告)

第17条 校長は、学校施設等について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを学校施設事故報告書(様式第3号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 防火責任者を定めたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(3) 学校施設について、重大な事故が生じたとき。

(職員についての報告)

第18条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、第1号及び第2号及び第4号にあっては、これを職員事故報告書(様式第4号)により、第3号にあっては、これを氏名変更等の届(様式第14号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(3) 職員について第40条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

(児童生徒についての報告)

第19条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これを事故報告書(様式第5号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第20条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第21条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第22条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、届け出なければならない。

第3節 教科書その他の教材

(準教科書等の採択)

第23条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書等の届出)

第24条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、準教科書(教材)採択届(様式第6号)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第25条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 開校記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第4号第6号及び第7号に掲げる休業の期日又は期間は、校長が定め、休業日の届(様式第7号)により教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項第6号及び第7号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、休業日設定承認願(様式第8号)により教育長の承認を得て、10日以内に限り、他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上必要と認める場合は、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、繰替授業の実施届(様式第9号)を教育長に提出し、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により、第1項第2号及び第3号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第26条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(臨時休業の報告)

第27条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、臨時休業報告書(様式第10号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第28条 職員の服務の宣誓については、北斗市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年北斗市条例第26号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第29条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員(以下「道費負担職員」という。)の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「条例」という。)、同条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2号)、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第29条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては1か月について42時間)

(2) 1年について360時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては1年について320時間)

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第30条 職員の週休日(条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(条例第2条において準用する道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)及び4時間の勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(旅行命令)

第31条 職員の旅行命令は、校長が行う。

2 旅行は、校長にあっては2日以上、所属職員にあっては5日以上の場合は、その発着を事前に公務旅行届(様式第11号)により教育長に届け出るものとする。ただし、市内においては、この限りでない。

3 職員の道外及び国外の旅行命令は、公務旅行承認願(様式第12号)により教育長の承認を得て校長が行う。

(時間外勤務等)

第32条 職員の時間外勤務、週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第33条 条例第2条の規定により準用する道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(休暇)

第34条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、産前、産後の休暇の承認は、教育長が行う。また、病気休暇で引き続き90日以上勤務しない者の承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第35条 道費負担職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280号)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)及びこの条例に基づく北斗市職員の給与の支給に関する規則(平成18年北斗市規則第28号)の定めるところによる。

3 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、校長が所属職員に対し、6日以上の有給欠勤を承認したときは、その事由を具して、有給欠勤承認報告書(様式第13号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第36条 職員の職務に専念する義務の免除については、北斗市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年北斗市条例第27号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 市の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(営利企業への従事等)

第37条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12号の1)の例による。

2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第38条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第39条 職員は、採用、転任等の辞令を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具してあらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第40条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に氏名変更等の届(様式第14号)により届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を受けたとき。

(4) 新たに学校を卒業し、又は修了したとき。

(5) 休職の事由がやんだとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第41条 校長は、別に定めのあるもののほか、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き3日以上に及ぶ利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ次に掲げる事項を具して学校施設利用届(様式第15号)により教育長に届け出なければならない。

(1) 利用申請者の住所氏名

(2) 利用目的

(3) 利用する期間及び時間

(4) 利用する施設・設備

(5) 利用人員

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町立学校管理規則(昭和51年上磯町教育委員会規則第1号)又は大野町立学校管理規則(昭和50年大野町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月14日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日教委規則第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間における第29条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別紙

標題

様式番号

15

1

 

教頭の校長職務代理届

第1号

15

2

 

同上

第1号の2

16

1

 

主任等の命免報告書

第2号

17

1

3

学校施設事故報告書

第3号

18

1

 

職員事故報告書

第4号

19

1

 

一般事故(災害・負傷等)報告書

第5号

19

1

 

交通事故報告書

第5号の2

19

1

 

非行事故報告書

第5号の3

24

1

 

準教科書(教材)採択届

第6号

25

2

 

休業日の届

第7号

25

3

 

休業日設定承認願

第8号

25

4

 

繰替授業の実施届

第9号

27

1

 

臨時休業報告書

第10号

31

2

 

公務旅行届

第11号

31

3

 

公務旅行承認願

第12号

35

3

 

有給欠勤承認報告書

第13号

40

1

 

氏名変更等の届

第14号

41

1

 

学校施設利用届

第15号

別表第1(第4条関係)

主幹教諭配置校

上磯小学校

久根別小学校

浜分小学校

大野小学校

上磯中学校

浜分中学校

大野中学校

別表第2(第4条の2関係)

主任等

備考

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童及び生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の中学校に置く。

進路指導主事

中学校に置く。

保健主事

 

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北斗市立学校管理規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第11号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成21年3月19日 教育委員会規則第4号
平成21年5月19日 教育委員会規則第5号
平成26年3月19日 教育委員会規則第2号
平成26年11月17日 教育委員会規則第6号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
平成28年4月14日 教育委員会規則第6号
平成30年3月22日 教育委員会規則第3号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号