○北斗市立図書館条例施行規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市立図書館条例(平成18年北斗市条例第81号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の任務)

第2条 北斗市立図書館(以下「図書館」という。)は、市の事情及び一般大衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね次に掲げる図書館奉仕を行う教育機関とする。

(1) 郷土資料、地方行政資料の収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその記録を整備すること。

(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。

(4) 他の図書館(室)及び学校図書館(室)と連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

(5) 閲覧所、配本所等を設置すること。

(6) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。

(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(8) 学校、北斗市総合文化センター、研究所等と連絡し、協力すること。

(9) 読書資料等を発行し、頒布すること。

(10) その他図書館の目的達成のため必要な事業を行うこと。

(館長)

第3条 館長は、上司の命を受けて図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、水曜日は、午前9時から午後7時までとする。

2 図書館の運営上特別の必要があるとき、又は非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に前項の開館時間を変更することができる。

3 前項の規定により臨時に開館時間を変更したときは、館長は、その旨を図書館に掲示しなければならない。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次表のとおりとする。

北斗市立図書館

(1) 月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日又は祝日でない日)

(2) 祝日の翌日(祝日の翌日が、日曜日又は祝日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日又は祝日でない日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 蔵書点検期間

北斗市立図書館分館

(1) 火曜日(火曜日が、祝日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日又は祝日でない日)

(2) 祝日の翌日(祝日の翌日が、日曜日又は祝日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日又は祝日でない日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 蔵書点検期間

2 前項に規定する休館日以外の日において、図書館の運営上特別の必要があるとき、又は非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に休館することができる。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により臨時に休館した場合について準用する。

(図書館の利用)

第6条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町総合文化センター条例施行規則(平成9年上磯町教育委員会規則第7号)(上磯町立図書館に係る規定に限る。)及び大野町中央公民館図書室管理運営要綱(平成16年大野町教育長決定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月14日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北斗市立図書館条例施行規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第23号
平成27年10月14日 教育委員会規則第6号
令和3年2月10日 教育委員会規則第1号