○北斗市立図書館条例
平成18年2月1日
条例第81号
(設置)
第1条 北斗市総合文化センターに、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、北斗市立図書館(以下「図書館」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北斗市立図書館
位置 北斗市中野通2丁目13番1号
2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北斗市立図書館分館
位置 北斗市本郷2丁目32番5号
(管理及び運営)
第3条 図書館の管理及び運営は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、図書館を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は図書館の図書、記録、視聴覚教育の資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)の閲覧を停止し、又は退館させることができる。
(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、図書館資料等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他図書館の管理上支障があると認められるとき。
(閲覧の制限)
第6条 教育委員会は、図書館資料が次の各号のいずれかに該当するときは、その閲覧を制限することができる。
(1) 閲覧により損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 委託を受けた図書館資料で、閲覧が禁止されているものであるとき。
(3) その他閲覧させることが不適当であると認められるとき。
(図書館資料の複写)
第7条 図書館資料を複写しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の複写を許可しない。
(1) 図書館資料が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 委託を受けた図書館資料で、複写が禁止されているものであるとき。
(3) その他複写させることが不適当であると認められるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第28号)
この条例は、平成25年2月4日から施行する。