○北斗市学校法人の助成に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市学校法人の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 条例第3条の規定による助成の額は、次に定める範囲内(国、道その他の補助金、交付金又は寄附金等がある場合は、これを控除した額の範囲内)で市長が決定する。
(1) 学校法人が施行する施設の新設及び改修の費用に対する助成は、国又は道が定める補助基本額の15パーセントとする。ただし、補助基本額を上回る経費がある場合は、補助基本額の30パーセントに相当する額を補助対象経費の上限額とし、この経費(国、道その他の補助金又は交付金以外の収入がある場合は、これを控除した額)に対して、25パーセントを予算の範囲内で加算することができる。
(2) 学校法人が行う事業の運営に対する助成は、予算の範囲内においてこれを行う。
(補助金の指令)
第4条 市長は、助成のうち補助金の交付を決定したときは、申請者に対し指令書を交付するものとする。
(貸付け等の決定通知)
第5条 市長は、助成のうち、資金若しくは財産の貸付け又は財産の譲渡を決定したときは、申請者に対し、決定内容を通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 前条の通知を受けた申請者は、市長とその申請に係る資金又は財産の貸借については貸借契約書を、財産の譲渡については譲渡契約を締結しなければならない。
(届出義務)
第7条 施設の新設及び改修の費用の助成を受けた申請者は、工事に着手したとき、又は完了したときは、それぞれ届出をしなければならない。
(助成の取消し等)
第8条 助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 不正行為があったとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
3 平成17年度中に協議のあった施設の助成に限り、第2条第1号の学校法人が施行する施設の新設及び改修の費用に対する助成については、次に定める限度内とする。
(1) 新設の場合については、30パーセント
(2) 増改築の場合については、15パーセント