○北斗市学校法人の助成に関する条例

平成18年2月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定に基づき、学校法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校法人」とは、私立学校法第3条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立幼稚園をいう。

(助成の範囲)

第3条 学校法人に対する補助金の交付又は資金の貸付けは、予算の範囲内において行う。

(申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成による事業その他の計画書

(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)

(4) 収支計算書(前年度のもの)

(5) 財産目録

(6) 学則

(7) 在学者数及び職員組織

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校法人の助成に関する条例(昭和48年上磯町条例第3号)又はこの条例の規定に相当する大野町の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市学校法人の助成に関する条例

平成18年2月1日 条例第77号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 条例第77号