○北斗市学校法人の助成に関する条例
平成18年2月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定に基づき、学校法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校法人」とは、私立学校法第3条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立幼稚園をいう。
(助成の範囲)
第3条 学校法人に対する補助金の交付又は資金の貸付けは、予算の範囲内において行う。
(申請の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成による事業その他の計画書
(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)
(4) 収支計算書(前年度のもの)
(5) 財産目録
(6) 学則
(7) 在学者数及び職員組織
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。