○北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付事務要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成18年北斗市教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 規則第2条第2号の準要保護者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当するもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税が非課税である者

 地方税法第323条に基づく市民税の減免の措置を受けた者

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免の措置を受けた者

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免の措置を受けた者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免の措置を受けた者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予の措置を受けた者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた者

 世帯更生資金貸付補助金による貸付けを受けた者

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免の行われている者

 学校納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められるもの

 経済的理由による欠席日数が多い者

 その他特別の事情が考慮される者

(認定の基準)

第3条 規則第4条第2項に規定する要保護者及び準要保護者の認定の基準については、次に該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 準要保護者 就学援助の対象者が属する世帯の準要保護算定額を生活保護法の生活保護基準表により算出した需要額(第1類、第2類、住宅扶助、教育扶助、学校給食費、母子加算、冬季加算、期末一次扶助費等の合計額)で割り小数点第3位以下を切り捨てた結果、の需要比率1.3以下の世帯で北斗市教育委員会が認めた者

(就学援助費の内容)

第4条 規則第6条の規定による別に定める就学援助費の内容は別表のとおりとする。

費目

支給基準

支給時期

支給金額

学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)

認定期間の最初の月から支給

年3回

(7月、8月、12月)

文部科学省が定める補助単価

修学旅行費

実施日に就学援助の受給認定を受けている者

修学旅行実施後随時

修学旅行費実費

校外活動費(宿泊を伴うもの)

実施日に就学援助の受給認定を受けている者

宿泊研修実施後随時

宿泊研修費実費

新入学児童生徒学用品費等

当該年度の4月1日に認定を受けている者

①認定年度の前年度の3月

②7月

文部科学省が定める補助単価

学校給食費

認定期間の最初の月から支給

随時

実費

医療費

医療券発行時に就学援助の受給認定を受けている者

随時

学校保健安全法施行令第8条に定める疾病(以下「学校病」という。)の治療に要する医療費のうち、健康保険の保険給付相当額を控除した自己負担額

通院時に就学援助の受給認定を受けている者

随時

学校病を治療するための通院費用のうち、当該医療機関までの距離が4キロメートル以上ある学校に在籍し、治療のために交通機関を利用する場合の交通費実費

生徒会費

認定期間相当分

年2回

(9月、3月)

各学校が定める生徒会費実費

PTA会費

認定期間相当分

年2回

(9月、3月)

各学校が定めるPTA会費実費

体育実技用具費

当該用具購入時に就学援助の受給認定を受けている者

随時

ただし文部科学省が定める補助単価を上限とする実費

(就学援助費の支給)

第5条 要保護者のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で現に生活扶助を受給している児童生徒については、前条の表に規定する新入学児童生徒学用品費等を除いた就学援助費を支給する。

2 要保護者のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で現に教育扶助を受給している児童生徒については、前条の表に規定する修学旅行費及び校外活動費(宿泊を伴うもの)並びに医療費の就学援助費を支給する。

3 前条の表に規定する修学旅行費及び校外活動費(宿泊を伴うもの)を支給する場合は、当該学校長から修学旅行・校外活動実施計画書(様式第1号)及び修学旅行・校外活動実施報告書(様式第2号)の提出を求め、確認の上、支給するものとする。

4 前条別表中新入学児童生徒学用品費等に限り、入学前に支給することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町要保護及び準要保護就学援助費交付事務要綱(昭和63年上磯町教育委員会訓令第1号)又は大野町要保護及び準要保護就学援助費交付事務要綱(平成7年大野町教育長決定第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月9日教委訓令第6号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和3年10月13日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付事務要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第21号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第21号
平成29年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成30年11月9日 教育委員会訓令第6号
平成31年3月20日 教育委員会訓令第2号
令和3年10月13日 教育委員会訓令第5号