○北斗市立小学校及び中学校における出席停止に関する要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市立小学校及び中学校における出席停止に関する規則(平成18年北斗市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の報告)

第2条 規則第3条第1項の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した児童生徒の出席停止について(報告)(別記様式)を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合は、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取の方法)

第3条 規則第4条第1項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間の設定の在り方)

第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、出席停止児童生徒について出席停止の期間における状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校復帰後の指導)

第8条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

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北斗市立小学校及び中学校における出席停止に関する要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第17号

(平成18年2月1日施行)