○北斗市立学校職員服務規程

平成18年2月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市立学校管理規則(平成18年北斗市教育委員会規則第11号)第42条の規定に基づき、北斗市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職員 学校の校長、教員、事務職員その他の職員をいう。

(2) 所属職員 職員のうち、校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 北斗市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年北斗市条例第26号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に対してしなければならない。

(出勤簿の整理)

第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(様式第1号)をもって行う。

2 職員は、やむを得ない事由により、所定の時刻までに出勤することができないときは速やかに、校長に届け出なければならない。

(外勤)

第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、外勤簿(様式第2号)をもって行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第3号)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿(様式第4号)により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令簿に従って旅行することができないときは、電話等により、旅行命令簿の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第5号)を提出しなければならない。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(様式第6号)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(様式第7号)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合

(2) 北斗市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年北斗市条例第27号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第4項の規定に該当する場合には除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。ただし、所属職員における産前休暇の申出及び産後休暇の届出は、休暇等処理票により教育長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(様式第7号の2)に記入し校長に対して行うものとする。

4 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票(様式第6号)をもって教育長に申し出なければならない。

(1) 市の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合

5 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)若しくは北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)及びこの条例に基づく北斗市職員の給与の支給に関する規則(平成18年北斗市規則第28号)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(様式第8号)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(北斗市立学校管理規則第25条第1項第5号から第8号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(様式第8号の2)を、研修終了後に研修報告書(様式第8号の3)を校長に提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第9号)を提出しなければならない。

第11条 削除

(営利企業への従事等の許可の願い出)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(様式第11号)を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長に書面で届け出なければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(様式第12号)を提出しなければならない。

(着任の届出)

第14条 職員は、着任したときは、教育長に着任届(様式第13号)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第15条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(様式第14号)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(様式第15号)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(書類の経由)

第17条 所属職員がこの規程の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町立学校職員服務規程(昭和60年上磯町教育委員会訓令第3号)又は大野町立学校職員服務規程(昭和50年大野町教育長訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月24日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年5月29日教委訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成27年3月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月14日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年7月13日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第10号 削除

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

北斗市立学校職員服務規程

平成18年2月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年8月24日 教育委員会訓令第5号
平成24年5月29日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成28年4月14日 教育委員会訓令第4号
令和3年7月13日 教育委員会訓令第3号