○北斗市職員の旅費に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続を採ったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券の乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条の規定に基づいて、鉄道運送事業者が国土交通大臣の認可を受けて定める鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程。道外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算し難い場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、又は路程計算の起点を定めることができる。

6 外国旅行旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要な証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 旅費で概算を請求する場合、概算払を受けずに直ちに精算請求をする場合 旅費請求書

(2) 旅費で概算払を受けた旅費を精算する場合 旅費精算書。ただし、旅行の日、行程が概算払と精算の金額と同一の場合は、精算書を省略し、旅費概算請求書にその旨明示押印するものとする。

2 条例第12条第1項に規定する旅費精算書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算)

第8条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、同条第2項の場合においては旅行の完了した日から5日以内、同条第3項の場合においては精算による過払金の返納の告知の翌日から起算して3日以内とする。

(日額旅費の支給範囲)

第9条 条例第22条に規定する日額旅費の支給範囲は、行程8キロメートル以上かつ引き続き3時間以上の旅行とする。

(日額旅費の支給額)

第10条 条例第22条に規定する日額旅費の支給額は、次に定める額とする。

(1) 職員が条例第22条第1号及び第3号に該当し旅行する場合には、別表第2に定める額

(2) 職員が条例第22条第2号に該当し旅行する場合には、別表第3に定める額

(3) 条例第22条第1号及び第2号の規定により支給される日額旅費のうち在勤地内に宿泊する場合にあっては、条例第23条第2号に規定する宿泊料の額を超える部分に相当する額は支給しない。

2 前項の規定により日額旅費を支給する場合において、鉄道賃、船賃又は車賃を必要とする場合には、実費額は、当該旅行において支給される額に加算して支給する。

(普通旅費の支給)

第11条 次に掲げる場合の旅費は、条例第6条の規定による普通旅費を支給する。

(1) 宿泊を伴う旅行の場合において、出発の日から7日までの旅費及び用務終了後最後の用務地を出発した日から帰庁するまでの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(調整)

第12条 条例第35条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、航空賃、車賃及び宿泊料は支給しない。

(2) 市区域内の赴任に伴う移転料は、条例第19条の規定にかかわらず、別表第4に定める額を支給する。

(3) 市区域内に伴う着後手当及び扶養家族移転料は、条例第20条及び第21条の規定にかかわらず支給しない。

(4) 旅行について市の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(5) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第2の2又は北斗市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第35号)別表第2の3の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(鉄道及び陸路の順路)

第13条 第5条の規定による路程の計算は、本市起点は、鉄道の場合清川口乗降場、陸路の場合北斗市役所前とする。

(1) 函館市亀田支所区域を経由する旅行は、五稜郭駅で乗り換えるものとする。

(2) 条例第13条第2項第1号の規定により支給される急行料金は、清川口駅を起点とし、道外の旅行においては木古内駅、道内の旅行においては五稜郭駅をそれぞれの順路とする。

(3) 前号の規定による順路により難い場合には、前号の規定にかかわらず、函館駅乗換えを順路とすることができる。

(在勤地内旅行の旅費支給範囲)

第14条 条例第23条第1号の旅費の支給範囲は、行程8キロメートル以上かつ引き続き3時間以上の旅行とする。

第15条 条例第2条第1項第3号の出張は、常時勤務する在勤庁のない特別職の職員についてはその住所又は居所とする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第16条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第17条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(ソビィエト連邦を含み、トルコを除く。)アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(ソビィエト連邦及び前号に定める地域を除く。)インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第18条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、アルバニア、ソビィエト連邦、チェッコスロヴァキア、ドイツ民主共和国、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ユーゴースラビィア及びルーマニアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第19条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第17条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第16条に定める地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ビルマ及びマレイシアを含む。)インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている扶養親族届、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて作成されている住居届、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて作成されている通勤届、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定に基づいて作成されている管理職員特別勤務実績簿、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている旅行命令簿、北斗市契約事務規則の規定に基づいて作成されている諸様式又は北斗市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている給付券交付処理簿若しくは介護券交付処理簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定、北斗市契約事務規則の規定又は北斗市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月10日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則、北斗市職員の育児休業等に関する条例施行規則、北斗市職員の給与の支給に関する規則、北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、北斗市職員の通勤手当に関する規則、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則及び北斗市職員の退職管理に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

1 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する種類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第19条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であることを証明する書類

3 条例第21条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること及び年齢を証明する書類

4 条例第24条に規定する旅費

退職を知った日にいた地を証明する書類

5 条例第25条第3項に規定する旅費

職員の死亡地及び遺族であることを証明する書類

6 条例第3条第5項に規定する旅費

既に支払った額の領収書又は交通機関宿泊施設の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第10条関係)

旅行の種類

旅行の行程、宿泊場所、日数の区分

日額

7級から3級

2級及び1級

日帰りの場合(在勤地内を除く。)

行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合

480円

420円

行程16キロメートル以上の場合

730

610

宿泊する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

8日以上16日未満

2,400

1,930

16日以上30日未満

2,300

1,830

30日以上

2,200

1,730

宿泊料を徴する場合

8日以上16日未満

3,790

3,040

16日以上30日未満

3,690

2,940

30日以上

3,590

2,840

その他の宿泊施設の場合

8日以上16日未満

5,740

4,610

16日以上30日未満

5,180

4,160

30日以上

4,630

3,720

備考 日額欄の「7級から3級」又は「2級及び1級」とは、条例第2条第2項に規定する給料表の職務の級をいう。

別表第3(第10条関係)

旅行の種類

旅行の行程、宿泊場所、日数の区分

日額

日帰りの場合(在勤地内を除く。)

行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合

340円

行程16キロメートル以上の場合

480

宿泊する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

8日以上16日未満

1,930

16日以上30日未満

1,830

30日以上

1,730

宿泊料を徴する場合

8日以上16日未満

3,040

16日以上30日未満

2,940

30日以上

2,840

その他の宿泊施設の場合

研修先等が東京都23特別区内にあるとき

8日以上16日未満

4,610

16日以上30日未満

4,160

30日以上1年未満

3,720

1年以上

7,200

研修先等が東京都23特別区外にあるとき

8日以上16日未満

4,610

16日以上30日未満

4,160

30日以上

3,720

別表第4(第12条関係)

区分

陸路15キロメートル以上

陸路15キロメートル未満5キロメートル以上

陸路5キロメートル未満

7級から3級までの職務にあるもの

26,000円

25,000円

23,000円

2級から1級までの職務にあるもの

25,000円

23,000円

22,000円

画像

北斗市職員の旅費に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第37号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成18年2月1日 規則第37号
平成19年3月16日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第24号
平成22年3月10日 規則第1号
平成25年2月1日 規則第3号
平成25年12月11日 規則第25号
令和3年6月23日 規則第16号
令和5年8月1日 規則第18号