○北斗市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第32号

(社会福祉現業手当)

第2条 条例第6条に規定する社会福祉現業手当は、次に定めるとおりとする。

(1) 職員が新たに社会福祉現業業務に従事したとき、又は職員がその職を離職したときは、日割計算により支給する。

(2) 職員が月の初日から末日までの期間全日数にわたって勤務しなかった場合は、当該月の社会福祉現業手当は支給しない。

(支給の調整)

第3条 職員が日又は月で二以上の特殊勤務に従事したときは、手当の額の多い特殊勤務手当を支給する。

(支給期日)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月に支給する。

(支給実績簿)

第5条 特殊勤務手当の支給を受ける職員があるとき所属する課長は、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びに支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記様式)に記載し、保管しなければならない。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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北斗市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年2月1日 規則第32号
平成19年3月12日 規則第7号