○北斗市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年2月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)第10条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症作業手当

(2) 死体処理作業手当

(3) 野犬掃とう作業手当

(4) 社会福祉現業手当

(感染症作業手当)

第3条 感染症作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合に、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の疑いのある物件の処理作業に従事したときは、その従事した日1日につき400円を支給する。

(死体処理作業手当)

第4条 死体処理作業手当は、死体の収容の作業に従事したときに、1件につき3,000円を支給する。

(野犬掃とう作業手当)

第5条 野犬掃とう作業手当は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による野犬掃とうの作業に従事したときに、1日につき2,000円を支給する。

(社会福祉現業手当)

第6条 社会福祉現業手当は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第2号に規定する現業に従事したときに、1月につき4,000円を支給する。

(特殊勤務手当の支給)

第7条 職員が従事した事務につき二以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合は、そのいずれか一の特殊勤務手当のみ支給し、又はその支給額を調整することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年上磯町条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月12日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月30日から適用する。

(令和5年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年2月1日 条例第39号

(令和5年6月27日施行)