○北斗市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年2月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農委法」という。)第35条第4項の規定及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第74条の規定に基づき、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会又は行政不服審査会等の求めに応じ、出頭又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が次に掲げるところにより出頭し、又は参加した場合は、別表に掲げるもののほか、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号)の規定に基づく7級の職務にある者に支給される旅費に相当する額を実費弁償として支給する。
(1) 自治法第74条の3第3項の規定による出頭
(2) 自治法第100条第1項の規定による出頭
(3) 自治法第109条第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定による公聴会への参加
(4) 自治法第109条第5項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定による出頭
(5) 自治法第199条第8項の規定による出頭
(6) 公選法第212条第1項の規定による出頭
(7) 農委法第35条第1項の規定による出頭
(8) 行政不服審査法第34条又は第74条の規定による出頭
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第182号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北斗市職員の旅費に関する条例、北斗市特別職の職員の給与に関する条例及び北斗市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月15日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
37円 | 2,200円 | 10,900円 |