○北斗市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第16号

(登録申請の受理)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に記載されている事項等について相違がないことを確認した上、申請を受理しなければならない。

(確認の方法)

第3条 条例第4条に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可書、身分証明書等であって、本人の写真を貼付し、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) その他本人であることが確認できるとき。

(印鑑登録原票の登録事項)

第4条 条例第5条に規定する登録事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項

(印鑑登録証明書の記載事項)

第5条 条例第9条に規定する記載事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(印鑑登録申請書等の様式)

第6条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(7) 委任状(様式第7号)

(文書保存期限)

第7条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成5年上磯町規則第12号)及び大野町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成9年大野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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北斗市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第16号

(平成24年7月9日施行)