○北斗市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年2月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

(3) 民法第57条に規定する特別代理人

(4) 民法第74条に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により申請しなければならない。

2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に北斗市において登録をしている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることを確認しなければならない。

(登録事項)

第5条 市長は、前条の規定による確認が終わったときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとし、登録申請された認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録証明の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、申請者に対し認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第9条 印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び規則で定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑を持参し、自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 印鑑登録者は、前項による廃止申請をするときは、個人印鑑を持参しなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち、変更に係るものが生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは除くものとする。

(職権による印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の2により準用する民法第68条(同条第1項第2号に該当する場合を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、第10条の規定による申請があったときは、審査の上、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、第1項第3号又は第4号の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(代理人による申請等)

第13条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(北斗市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、北斗市行政手続条例(平成18年北斗市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年上磯町条例第7号)又は大野町認可地縁団体印鑑条例(平成9年大野町条例第25号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年2月1日 条例第19号

(平成18年2月1日施行)