○北斗市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成18年2月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することに関し必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「私有車」とは、職員が所有し、使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

2 この規程において「公有車」とは、市の所有に係る法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用許可書(様式第1号)により任命権者の許可を受けなければならない。

2 職員が災害の発生又は天候の悪化などが見込まれる場合において、公務の遂行のため私有車を使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用許可書により任命権者の許可を受けなければならない。この場合において、任命権者は、期間を定めて、包括的に許可することができるものとする。

3 前2項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可の基準)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次に掲げる要件を備えていると認められるときに限り、同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員の在職年数が2年以上であること。

(2) 当該職員が当該私有車又は当該私有車と同種(法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 通常の交通機関を利用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(4) 当該旅行について公有車を使用することができないこと。

(5) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(6) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、1億円以上の保険契約を締結していること。

(7) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、500万円以上の保険契約を締結していること。

2 任命権者は、前条第2項に規定する許可の申請があったときは、その内容が前項第1号第2号第6号第7号及び次に掲げる要件を備えていると認められるときに限り、同項の許可をすることができる。

(1) 災害の発生又は天候の悪化など緊急の対応が必要と見込まれること。

(2) 公有車を使用した場合、迅速な対応ができないことが明らかであること。

(安全運転)

第5条 私有車を公務使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を順守するとともに、特に安全運転に留意しなければならない。

(事故報告義務)

第6条 第3条第1項の規定により私有車の公務使用を許可された職員は、その旅行期間中に交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定める措置を講ずるとともに、速やかに任命権者に連絡しなければならない。

2 前項の場合において、当該旅行期間が終了したときは、速やかに自動車事故発生報告書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(損害の補償)

第7条 職員が第3条第1項及び第2項の規定による許可を受けて私有車を公務使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、市は、その損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第8条 職員が第3条第1項及び第2項の規定による許可を受けて私有車を公務使用してなした不法行為について、市が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、次に該当すると認められるときは、市は、当該職員に対し損害賠償の求償をするものとする。

(1) 私有車を使用した職員に故意又は重大な過失があったとき。

(2) 第4条に規定する申請に虚偽があったとき。

(3) 職員がこの規程に違反して私有車を使用したとき。

(旅費)

第9条 この規程により職員が私有車を公務使用した場合の旅行に伴う旅費は、旅費条例の定めるところにより、職員の私有車を公務使用せず他の交通機関等を使用した場合の例によって算定して得た額を旅費として支給するものとする。

2 前項の場合においては、旅費条例中の旅費の種類に関する規定は適用しないものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の私有車の公務使用に関する規程(平成7年上磯町訓令第1号)又は大野町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和48年大野町条例第19号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成18年2月1日 訓令第8号

(平成30年2月9日施行)