○北斗市職員の私有車の公務使用に関する規程
平成18年2月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することに関し必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「私有車」とは、職員が所有し、使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 この規程において「公有車」とは、市の所有に係る法第2条第2項に規定する自動車をいう。
3 この規程において「旅行命令」とは、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号。以下「旅費条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用許可書(様式第1号)により任命権者の許可を受けなければならない。
2 職員が災害の発生又は天候の悪化などが見込まれる場合において、公務の遂行のため私有車を使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用許可書により任命権者の許可を受けなければならない。この場合において、任命権者は、期間を定めて、包括的に許可することができるものとする。
3 前2項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(1) 当該職員の在職年数が2年以上であること。
(2) 当該職員が当該私有車又は当該私有車と同種(法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 通常の交通機関を利用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(4) 当該旅行について公有車を使用することができないこと。
(5) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
(6) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、1億円以上の保険契約を締結していること。
(7) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、500万円以上の保険契約を締結していること。
(1) 災害の発生又は天候の悪化など緊急の対応が必要と見込まれること。
(2) 公有車を使用した場合、迅速な対応ができないことが明らかであること。
(安全運転)
第5条 私有車を公務使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を順守するとともに、特に安全運転に留意しなければならない。
(事故報告義務)
第6条 第3条第1項の規定により私有車の公務使用を許可された職員は、その旅行期間中に交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定める措置を講ずるとともに、速やかに任命権者に連絡しなければならない。
(1) 私有車を使用した職員に故意又は重大な過失があったとき。
(2) 第4条に規定する申請に虚偽があったとき。
(3) 職員がこの規程に違反して私有車を使用したとき。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。