○北斗市支所処務規程

平成18年2月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、北斗市支所設置条例(平成18年北斗市条例第11号)に規定する支所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務代決等)

第2条 代決を行うことができる者及び代決の順位は、別表に定めるとおりとする。

2 分庁舎長及び支所長は、特に重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、支所の処務については、北斗市処務規程(平成18年北斗市訓令第1号)の例による。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

決裁権者

代決することができる者

備考

決裁権者が不在のとき

決裁権者及び左欄に掲げる者がともに不在のとき

分庁舎長

市民窓口課長

各課(支所)に属する職員のうち決裁権者が指定する職員


市民窓口課長

市民窓口課市民窓口係長


七重浜支所長

七重浜支所窓口係長


茂辺地支所長

茂辺地支所窓口係長


北斗市支所処務規程

平成18年2月1日 訓令第3号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第13号
平成29年1月30日 訓令第2号