○北斗市監査委員条例

平成18年2月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(事務局の設置及び職員)

第3条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、北斗市職員定数条例(平成18年北斗市条例第21号)の定めるところによる。

(定期監査等)

第4条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第2項(行政監査)、第4項(定期監査)及び第5項(随時監査)の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を市長及びその他関係機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項(事務監査請求)、第98条第2項(議会の要求監査)、第242条第1項(住民監査)若しくは第243条の2の2第3項(職員の賠償責任に関する監査)の規定による監査の請求又は法第199条第6項(長の要求監査)の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求があった日からおおむね7日以内に監査に着手しなければならない。

(例月出納検査等)

第6条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による例月出納検査を毎月25日までに行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定により法第235条第2項に基づいて指定された金融機関又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により同法第27条に基づいて指定された金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査するときは、あらかじめその期日を市長及び当該金融機関に通知しなければならない。

(決算審査意見書)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定による審査についての意見は、審査に付された日から90日以内に市長に提出しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を市長及びその他関係機関、財政援助を与えているもの等に通知しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、速やかに審査のうえ、意見を付けて市長に提出しなければならない。

(監査報告等)

第10条 監査委員は、監査、検査又は審査の結果について、法令の定めるところにより行う報告、通知又は公表は、当該監査、検査又は審査終了後速やかに行わなければならない。

(告示)

第11条 前条の公表その他法令に規定する監査委員の行う告示は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第208号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北斗市監査委員条例

平成18年2月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)