○北斗市個人情報の保護に関する規則

令和5年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び北斗市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北斗市条例第1号。以下「条例」という。)に基づく保有個人情報の開示の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第3条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務(開始・変更)(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定個人情報の該当の有無

(2) 保有個人情報の記録形態

(3) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無

(4) 保有個人情報の事務処理委託の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

3 条例第3条第2項に規定する届出は、個人情報取扱事務廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(目的外利用等)

第4条 実施機関は、法第69条第2項各号の規定により保有個人情報を目的外利用又は外部提供したときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用又は外部提供した保有個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用又は外部提供した理由

(3) 目的外利用又は外部提供した保有個人情報の記録項目

(4) 法第70条の規定により求めた措置内容

2 前項に規定する届出は、保有個人情報目的外利用等届(様式第3号)により行うものとする。

(開示の請求)

第5条 法第77条第1項に規定する請求は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

(決定通知)

第6条 法第82条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 保有個人情報を部分開示するとき 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 保有個人情報を不開示とするとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)

(4) 保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 保有個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第8号)

(5) 保有個人情報が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 保有個人情報不存在決定通知書(様式第9号)

(開示決定等の期限の延長の通知)

第7条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報決定期限延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第8条 条例第6条の規定による通知は、保有個人情報決定期限特例延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第9条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報意見照会書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、保有個人情報開示決定等に係る意見書(様式第13号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第10条 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等に係る通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(開示の方法等)

第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

2 市長は、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき、又は職員の指示に従わないときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(保有個人情報の開示に要する費用等)

第12条 条例第4条に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(訂正等の請求)

第13条 法第91条第1項に規定する請求は、保有個人情報訂正等請求書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第93条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 保有個人情報の訂正等をするとき 保有個人情報訂正等決定通知書(様式第16号)

(2) 保有個人情報の訂正等をしないとき 保有個人情報不訂正等決定通知書(様式第17号)

3 法第97条に規定する通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 情報提供等記録以外の保有個人情報を訂正するとき 保有個人情報訂正等通知書(様式第18号)

(2) 情報提供等記録を訂正するとき 情報提供等記録訂正等通知書(様式第19号)

4 第7条の規定は、訂正等の請求に対する決定期限の延長について準用する。

5 第8条の規定は、訂正等の請求に対する決定期限の特例について準用する。

(利用停止の請求)

第14条 法第99条第1項に規定する請求は、保有個人情報利用停止等請求書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第101条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 保有個人情報の利用を停止するとき 保有個人情報利用停止等決定通知書(様式第21号)

(2) 個人情報の利用を停止しないとき 保有個人情報非利用停止等決定通知書(様式第22号)

3 第7条の規定は、利用停止の請求に対する決定期限の延長について準用する。

4 第8条の規定は、利用停止の請求に対する決定期限の特例について準用する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第12条まで、並びに第13条第2項から同条第5項まで、並びに第14条第2項から同条第4項までの規定は、施行期日以後にされた保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求から適用する。

(北斗市個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 北斗市個人情報保護条例施行規則(平成18年北斗市規則第13号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番以下の場合(白黒)

1枚 10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料等に相当する額

備考

1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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北斗市個人情報の保護に関する規則

令和5年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年4月1日 規則第9号