○北斗市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において同項の届出をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、市の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与又は福利厚生に関する事項を取り扱うものについては適用しない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、開示請求者が、保有個人情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北斗市個人情報保護審査会(次条第1項を除き、以下本則において「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(北斗市個人情報保護審査会)

第8条 前条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いについて調査審議するため、北斗市個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、委員3人以内で組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北斗市個人情報保護条例の廃止)

第2条 北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第12条、第24条又は第31条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の際現に旧条例第40条第1項の規定により置かれている北斗市個人情報保護審査会は、第8条第1項の規定により置かれる北斗市個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

4 前条の規定の施行の際現に旧条例第40条第4項の規定により委嘱された北斗市個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第8条第3項の規定により北斗市個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第40条第4項の規定により委嘱された北斗市個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

北斗市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)