○北斗市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報を収集する目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、開示請求者が、保有個人情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(2) 北斗市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年北斗市条例第11号)第44条第1項及び第49条の規定に基づき諮問に応じる場合
(北斗市個人情報保護審査会)
第8条 前条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いについて調査審議するため、北斗市個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、委員3人以内で組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(北斗市個人情報保護条例の廃止)
第2条 北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第12条、第24条又は第31条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
7 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。