○北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年北斗市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不正な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合にあっては、1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合にあっては、2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合にあっては、3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合にあっては、4号給

(一般任期付職員の初任給等規則の規定の適用の特例)

第5条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の給料表を適用するものについては、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北斗市規則第29号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(次条において「初任給基準表」という。)の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分のうち、相当すると認められる区分を適用することができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、その者の初任給等規則第7条の規定による経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による初任給基準表の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(管理職員特別勤務手当)

第7条 条例第7条第2項の規定により読み替えて適用される給与条例第16条の3第1項及び第2項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項各号の規則で定める額は、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成18年北斗市規則第35号)第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる定める額とする。

(1) 給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額 6,000円

(2) 給与条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額 3,000円

(職務等の決定)

第8条 特定任期付職員の職の設置及び職務については、北斗市職員の職の設置に関する規則(平成18年北斗市規則第19号)第2条及び第3条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年3月24日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)