○北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期又は同項第2号に掲げる業務量の増加が見込まれる期間が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(3) その他任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

(給与条例の適用除外等)

第7条 北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第9条まで、第9条の3第12条から第14条まで、第16条の2及び第18条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の3及び第17条の規定の適用については、給与条例第16条の3第1項及び第2項中「管理職員が」とあるのは「管理職員又は北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年北斗市条例第2号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第17条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第26号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付条例(次条において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年11月29日施行)