○北斗市子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱
令和4年3月30日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健事業と子育て支援事業との一体的な提供を通じて、妊婦及び乳幼児の健康保持並びに増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目的とする北斗市子育て世代包括支援センター事業の実施に関して必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 実施主体は北斗市とし、主管課は民生部子育て支援課とする。
(対象者)
第3条 北斗市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の業務は、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者を対象とする。ただし、18歳以下の子ども及びその保護者等においても、その実情に応じて対象者とする。
(業務内容)
第4条 支援センターは、次に揚げる業務を行う。
(1) 妊婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談並びに情報提供、助言、及び保健指導に関すること。
(3) 必要な妊産婦に対する支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援に関すること。
2 前項の業務の他、早期療育に関する業務及び児童虐待に関する業務並びに教育委員会が所掌する子育て支援に関する業務については、適切に関係課と連携して業務に当たるものとする。
(職員の配置等)
第5条 支援センター業務の母子保健に係る業務については、民生部子育て支援課母子保健係保健師が担当し、子育て支援に係る業務については、同課子育て支援係及び保育係が担当するものとする。
(運営方法)
第6条 支援センターの事業を行うに当たっては、保健、医療、教育、保育、福祉及びその他子育て支援を提供する関係機関等と連携し運営するものとする。
2 支援センター及び北斗市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年北斗市訓令第13号)にて規定される北斗市子ども家庭総合支援拠点がそれぞれ担う事業内容に関しては、適切な情報を共有するとともに、子どもの発達段階や家庭の状況等に応じて連携して、継続した支援を行う。
第7条 この要綱に定められるものの他、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。