○北斗市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導及び関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために設置する北斗市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達及び自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、北斗市とし、その主管課は、民生部子育て支援課とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、国支援拠点設置運営要綱に基づき、次に揚げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係わる業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他必要な支援に係る業務

(職員の配置)

第6条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。

(運営方法)

第7条 支援拠点の運営は、北斗市子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱(令和4年北斗市訓令第14号)に規定する子育て世代包括支援センターのほか、北斗市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(平成18年北斗市訓令第136号)に規定する北斗市要保護児童対策地域協議会の構成機関等と連携を図り、支援拠点設置の目的が達成されるように努めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

北斗市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月30日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月30日 訓令第13号