○北斗市健康センター条例施行規則

令和3年12月14日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市健康センター条例(平成18年北斗市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 北斗市健康センター(以下「健康センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 健康センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たる場合を除く。)

(2) 1月1日

(利用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、利用日の3日前までに健康センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 健康センターにおいて次の各号のいずれかの行為をしようとする場合は、様式第1号により、市長に申請しなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は掲示しようとするとき。

(3) 講演会、講習会、相談会等の集会をしようとするとき。

(4) 臨時の工作物を設けようとするとき。

3 条例第4条第2項の許可を受けようとするときは、健康センター温泉水利用許可(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。許可された内容に変更があったときも、同様とする。

4 前項で許可を受けた温泉水の利用を廃止するときは、健康センター温泉水利用廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請を許可又は不許可としたときは、当該申請者に健康センター利用許可(不許可)(様式第4号)を交付するものとする。

2 前条第3項の規定による申請を許可又は不許可とするときは、当該申請者に温泉水利用許可(不許可)通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第5条 何人も、健康センター内において次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩くこと。

(4) みだりに放歌高唱し、又は喧騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 器物等を破損すること。

(8) 喫煙すること。

(9) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(10) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(11) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第6条 市長は、健康センターの秩序の維持のため必要があると認める場合は、健康センターに入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し健康センターへの立入りを拒み、健康センターから立退きを求め、又は必要な措置を講ずることができる。

(1) 第3条第1項の許可を受けずに健康センターを利用した者

(2) 第3条第2項の許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(4) 前条の規定による指示に従わなかった者

(使用料の納付)

第8条 条例別表第1に規定する使用料は、使用券又は回数券により前納しなければならない。

2 条例別表第2に規定する使用料は、市長が定める日までにその前月分の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条に規定する特別の理由があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 温泉水の利用の停止又は利用時間若しくは利用量の制限を命ぜられたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる使用料を還付する。

(1) 健康センターが災害等により利用できない場合 使用料の全額

(2) 公用又は公益上の都合により使用を中止させたとき 使用料の全額

(3) その他市長が特に必要と認めたとき 使用料の半額

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 条例第11条第1項の規定により市長が指定管理者に健康センターの管理業務を行わせる場合にあっては、第3条第4条第6条第7条第9条及び第10条のの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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北斗市健康センター条例施行規則

令和3年12月14日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)