○北斗市健康センター条例施行規則
令和3年12月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市健康センター条例(平成18年北斗市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 北斗市健康センター(以下「健康センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 健康センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たる場合を除く。)
(2) 1月1日
(1) 物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしようとするとき。
(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は掲示しようとするとき。
(3) 講演会、講習会、相談会等の集会をしようとするとき。
(4) 臨時の工作物を設けようとするとき。
(禁止行為)
第5条 何人も、健康センター内において次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。
(2) 通行の妨害をすること。
(3) 多数集合してねり歩くこと。
(4) みだりに放歌高唱し、又は喧騒にわたる行為をすること。
(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。
(7) 器物等を破損すること。
(8) 喫煙すること。
(9) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
(10) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。
(11) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が禁止する行為をすること。
(指示命令)
第6条 市長は、健康センターの秩序の維持のため必要があると認める場合は、健康センターに入った者に対し、必要な指示をすることができる。
(措置命令)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し健康センターへの立入りを拒み、健康センターから立退きを求め、又は必要な措置を講ずることができる。
(1) 第3条第1項の許可を受けずに健康センターを利用した者
(3) 第5条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(4) 前条の規定による指示に従わなかった者
(使用料の納付)
第8条 条例別表第1に規定する使用料は、使用券又は回数券により前納しなければならない。
2 条例別表第2に規定する使用料は、市長が定める日までにその前月分の使用料を納付しなければならない。
(1) 温泉水の利用の停止又は利用時間若しくは利用量の制限を命ぜられたとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 健康センターが災害等により利用できない場合 使用料の全額
(2) 公用又は公益上の都合により使用を中止させたとき 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めたとき 使用料の半額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。