○北斗市健康センター条例
平成18年2月1日
条例第106号
(設置)
第1条 市民の心身の保養と健康を増進し、活力に満ちた地域社会の振興を図るため、北斗市健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北斗市健康センター | 北斗市本町4丁目3番20号 |
(管理)
第3条 健康センターは、市長が管理し、必要な職員を置くことができる。ただし、市長が必要と認めたときは、その業務の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 健康センター研修室を団体で利用しようとするとき、又は施設の全部若しくは一部を専用して利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 健康センターの温泉水の供給を受け利用しようとするものは、あらかじめ市長に申し込み、その許可を受けなければならない。許可を受けた1日当たりの利用量を変更するとき、又は温泉水の利用場所を変更するときも同様とする。
3 市長は前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益又は管理運営上支障があると認めるとき。
(1) 天災地変その他の災害により、温泉水の利用が困難であるとき。
(2) 温泉水の湧出量に不足が生じたとき。
(3) 健康センターの設備等が破損し、又は修繕を必要とするとき。
(4) その他公益又は管理運営上支障があると認めるとき。
(利用)
第6条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
2 研修室の使用料は、無料とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、前条の使用料について、特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、健康センターの利用中に本人の責めに帰すべき事由により、当該施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第11条 第5条第2項の規定による停止又は制限により、温泉水の利用者に損害が生じたときであっても、市長はその賠償の責任は負わない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、健康センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
(1) 健康センターの維持管理及び運営に関する業務
(2) 健康センターの利用の許可及び制限に関する業務
(3) 利用料の収受等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料は、指定管理者の収入とする。
3 利用料は、別表第1及び第2に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町健康センター条例(平成4年大野町条例第11号)又は大野町多目的研修センター条例(平成4年大野町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 別表の規定にかかわらず、平成17年度における健康センターの使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月16日条例第24号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施設使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(平成30年12月12日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成33年3月31日までの間における使用料に関する特例)
2 施行日から平成33年3月31日までの間は、この条例による改正後の北斗市健康センター条例(以下「改正後条例」という。)別表第1の規定の適用については、同表中「350円」とあるのは「300円」と、「3,450円」とあるのは「2,950円」とする。
(経過措置)
3 この条例による改正前の北斗市健康センター条例別表第1に規定する回数券は、施行日以降においても、改正後条例別表第1に規定する回数券とみなして使用することができる。前項に規定する期間中に購入された回数券の平成33年4月1日以降の使用についても同様とする。
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(令和2年12月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第1項に規定する指定管理者に同項に規定する管理業務を行わせる前に市長がした利用の許可その他の行為(この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。)は、当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
附則(令和3年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条第2項に規定する温泉水の利用許可に係る手続き等のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第7条関係)
区分 | 使用料 | |
1回につき | 回数券 | |
大人 | 350円 | 3,450円 |
中人 | 140円 | 1,400円 |
小人 | 70円 | 700円 |
備考
1 大人は12歳以上、中人は6歳以上12歳未満、小人は6歳未満とする。
2 回数券は1組11枚とする。
別表第2(第7条関係)
温泉水利用量 | 金額 |
1カ月 250m3まで | 27,500円 |
超過量 1m3につき | 110円 |
備考
月の中途において温泉水の利用を開始し、又は利用をやめたときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 利用期間がその月の15日未満のときは、2分の1
(2) 利用期間がその月の15日以上のときは、1月として算定した金額