○北斗市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
令和3年7月5日
訓令第39号
北斗市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱(平成26年北斗市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法並びに北斗市国民健康保険条例(平成18年北斗市条例第114号)及び北斗市国民健康保険給付規則(平成18年北斗市訓令第95号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。
(減免等の対象)
第3条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当することにより収入が減少し、その生活が著しく困難となり、保険医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において必要があると認めたときは、その申請により、その者に対し原則として3箇月以内の期間において一部負担金を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 市長は、世帯主が、前項各号のいずれかに該当することにより、その生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その申請により、その者に対し6箇月以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、市長は、当該世帯主が保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(申請)
第4条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で市長に提出しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第2号)及び給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況を確認できるもの
(2) 医師等の意見書(様式第3号)
(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実を確認できるもの
(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(審査)
第5条 市長は、前条の申請書及び添付の書類を受理したときは、その内容が事実と相違ないことを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
2 世帯主が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(認定)
第6条 第3条の事由による収入減少の認定は、申請があった月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3箇月の収入月額平均と、前年同時期の3箇月の収入月額平均を比較して行うものとする。
2 第3条の事由による生活困窮の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3箇月以下である世帯に対して行うものとする。
(減免等の認定基準)
第7条 一部負担金の減免等の基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 免除 収入月額が基準額以下の世帯を対象とする。
(2) 徴収猶予 前号に該当しない場合で市長が認めるものとする。ただし、当該の徴収を猶予した一部負担金を猶予終了後6箇月以内に回収が見込める場合に限る。
(減免の対象となる診療及び期間)
第8条 減免の対象となる診療は、入院療養とする。
2 減免期間は、開始月から連続して3箇月以内で市長が定める期間とする。
3 認定期間を超えても引き続き減免が必要なときは、新たに申請するものとし、原則として減免を必要とする療養の開始前に申請しなければならない。
2 前項の証明書は、一回の申請ごとに発行する。
3 市長は、一部負担金の減免等の決定を行ったときは、証明書の発行の都度関係様式の提出を求め、当該世帯の生活状況を把握する。
4 減免等を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、第1項に定める一部負担金減免等証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の取消し)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことが明らかになったときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。
2 一部負担金の減免等を受けた者が、資力その他の事情が変化したため、一部負担金の減免等をすることが不適当になったと市長が認めたときは、第8条第2項による一部負担金の減免期間を変更し、又は取り消しすることができる。
4 市長は、減免期間の変更又は取消しの日の前日までの間に一部負担金の減免等により支払を免れた額又は支払を猶予された額を当該世帯主に返還させるものとする。
(償還払いの取扱い)
第11条 一部負担金減免における償還払いは、市長がやむを得ないと認めた場合に限り行うものとする。この場合において、当該償還払いを受けようとする者は、一部負担金償還払申請書(様式第8号)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容が事実と相違ないことを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
3 市長は、償還払いの必要があると認めたときは、一部負担金償還払決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付し、償還払いを行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。