○北斗市国民健康保険給付規則
平成18年2月1日
規則第95号
(療養費の支給)
第2条 被保険者は、次に掲げる支給要件に該当する療養費の支給を受けようとするときは、療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えて国民健康保険療養費支給申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(1) 市長が療養の給付を行うことが困難と認めるとき。
ア 柔道整復師の施術(脱臼又は骨折は、医師の同意が必要)を受けた場合
イ 医師の同意を得て、マッサージ・はり・灸の施術を受けた場合
ウ 治療上必要とした装具及び生血の代金
エ 老人保健施設を利用した場合
(2) 被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられなかった場合で、市長が必要があると認めた場合
ア 疾病又は負傷に際し、緊急のため保険医療機関又は保険薬局に行く時間的余裕がなかった場合
イ 療養の給付を受けることが困難の場合ではないが、保険医療機関又は保険薬局において診療を受けられなかったことに特別の事由があると認められる場合
(3) 被保険者証を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと市長が認めたとき。
ア 旅行中等の理由により被保険者証を携帯していなかった場合
イ 被保険者の資格取得届が期限を経過し、資格取得を遡及した場合でその届出が遅れたことにやむを得ないと認められる事由がある場合
ウ 被保険者の資格取得届があったが資格認定のため調査中及び被用者保険の適用を受けるべきものとして指導した者で、届出のとき国民健康保険の被保険者とすることを保留したものが結果的に国民健康保険の被保険者として決定したとき
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速かに審査決定しなければならない。
3 被保険者が移送の給付を受けようとするときは、事前に国民健康保険移送承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、速かに承認決定しなければならない。
6 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定しなければならない。
(月間の国民健康保険高額療養費支給)
第3条 被保険者は、療養の給付に係る一部負担金の額(減額の措置をとった場合においては、減額後の額)が高額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2に該当する額)であるときは、療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えて、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定しなければならない。
(国民健康保険高額介護合算療養費支給)
第3条の2 被保険者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の18から27までの規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第5号の2)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定しなければならない。
(年間の国民健康保険高額療養費支給)
第3条の3 被保険者は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2の規定による年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第5号の3)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定しなければならない。
(特定疾病の認定)
第3条の4 被保険者は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第6項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養を受ける場合は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第4条 市長は、特に必要があると認める者に対し、北斗市国民健康保険条例(平成18年北斗市条例第114号。以下「条例」という。)第4条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予をすることができる。
2 前項の一部負担金の減免又は徴収猶予を行う場合の必要な事項については、別に定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、世帯主に速やかに確認決定し、出産育児一時金を支給しなければならない。
3 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに確認決定し、世帯主に葬祭費を支給しなければならない。
(食費に要する費用の減額)
第7条 70歳未満の被保険者が入院により食費に要する費用の減額を受ける場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 減額対象世帯主は、入院の際に国民健康保険標準負担額減額認定申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。
(3) 70歳未満の被保険者が長期入院に該当するに至ったときは、その世帯主は、前号による減額認定証に所定事項を記載し、入院期間を確認できる書類等を添付し市長に申請しなければならない。
2 70歳未満の被保険者がやむを得ず減額認定証の交付が受けられなかった場合又は減額認定証を保険医療機関等に提出できなかったときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第14号)に必要事項を記入し、入院期間を確認できる書類及び現に支払った食事療養標準負担額を証明する書類等を添付し、その世帯主が市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その理由が妥当であると認められたときは、現に支払った食事療養標準負担額と食事療養標準負担額減額により支払うべき額との差額を70歳未満の被保険者に支給しなければならない。
(一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額)
第8条 70歳以上の被保険者が療養を受ける場合の、一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額を受ける場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 減額対象世帯主は、療養を受ける際に国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。
(3) 70歳以上の被保険者が長期入院に該当するに至ったときは、その世帯主は、前号による限度額適用・減額認定証に所定事項を記載し、入院期間を確認できる書類等を添付し市長に申請しなければならない。
2 70歳以上の被保険者がやむを得ず限度額適用・減額認定証の交付が受けられなかった場合又は限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出できなかったときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額差額支給申請書(様式第17号)に必要事項を記入し、入院期間を確認できる書類及び現に支払った食事療養標準負担額を証明する書類等を添付し、その世帯主が市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その理由が妥当であると認められたときは現に支払った食事療養標準負担額と食事療養標準負担額減額により支払うべき額との差額を70歳以上の被保険者に支給しなければならない。
(一部負担金限度額の適用)
第9条 70歳未満の被保険者が療養を受ける場合の、一部負担金限度額の適用を受ける場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 適用対象世帯主は、療養を受ける際に国民健康保険限度額適用認定申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。
(2) 市長は、前号の申請書を受理したときは、速やかに市民税の課税状況及び世帯内全被保険者の基準所得額を確認し、世帯主に国民健康保険税の滞納がない場合、次の各号の区分に従い各認定証を世帯主に交付しなければならない。ただし、世帯主に国民健康保険税の滞納がある場合であっても、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の8第1項に規定する世帯主の届出により国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条の3に定める特別な事情があると認められる場合又は市長が適当と認める場合は、認定を行うものとする。この場合における特別な事情に関する届出に係る届書については、北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成18年北斗市訓令第69号)に定める様式第4号を準用する。
ア 適用対象者が政令第29条の3第1項第1号から第4号までに掲げる者である場合 国民健康保険限度額適用認定証(様式第19号)
イ 適用対象者が政令第29条の3第1項第5号に掲げる者である場合 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第16号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町国民健康保険給付規則(平成6年上磯町規則第23号)又は大野町国民健康保険給付規則(平成6年大野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(傷病手当金の支給を始める日)
5 北斗市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北斗市条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
附則(平成18年12月28日規則第192号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月16日規則第25号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月12日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市国民健康保険給付規則の規定に基づいて交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の北斗市国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の北斗市国民健康保険給付規則の様式は、当分の間、この規則による改正後の北斗市国民健康保険給付規則の様式によるものとみなす。
附則(平成26年12月18日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行前に出産した被保険者に係る北斗市国民健康保険給付規則第5条第3号の規定により加算する額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年12月3日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北斗市国民健康保険給付規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険給付規則の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の北斗市国民健康保険給付規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険給付規則の様式による各申請書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年12月10日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北斗市国民健康保険給付規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険給付規則の様式による申請書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年12月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険給付規則により使用されている被保険者証、被保険者証兼高齢受給者証、特定疾病療養受領証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の各証は、当分の間、この規則による改正後の北斗市国民健康保険給付規則の様式によるものとみなす。
附則(令和3年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月5日規則第17号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年8月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行前に出産した被保険者に係る北斗市国民健康保険給付規則第5条第3項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北斗市国民健康保険給付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険給付規則により使用されている特定疾病療養受領証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の各証は、当分の間、この規則による改正後の北斗市国民健康保険給付規則の様式によるものとみなす。
附則(令和4年9月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第8号 削除
様式第9号 削除