○北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成18年2月1日
訓令第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、被保険者証の交付その他必要な措置の実施に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定める被保険者証の交付その他必要な措置の対象世帯主の選定及びその適用に当たっては、滞納事由、資産や収入等の生活状況及び公費負担医療の受給状況等の把握に努め総括的に判断するものとする。
(1) 資格証対象世帯主 保険税の納期限(徴収猶予の場合にあっては、当初の期限。滞納保険税分割納入の場合にあっては、分割後の納期限。以下同じ。)から1年間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(2) 差止対象世帯主 保険税の納期限から1年6月間を経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(3) 短期証対象世帯主 前2号を除く、納期限を経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主をいう。
(5) 特別事情等 法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)又は政令第1条の2に規定する特別の事情に該当する場合をいう。
(6) 措置対象滞納保険税 保険税の納期限から1年間を経過した滞納保険税をいう。(転出後再転入してきた場合にあっては、転出前の滞納保険税を含む。)
(短期被保険者証の交付及び交付解除)
第3条 短期証対象世帯主に対し、被保険者証の更新の際、現に納期限を経過した保険税の滞納が認められた場合は、省令第7条の2第2項の規定に基づく有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することができる。
3 短期証の交付を受けた世帯主に係る滞納額の著しい減少があるなど、滞納状況が改善したと認めるときは、短期被保険者証の交付解除について(様式第2号)により交付を解除する。
(特別事情等に関する調査及び措置等の予告)
第4条 資格証対象世帯主に対し、法第9条第3項に規定する被保険者証の返還を求めるとき、及び差止対象世帯主に対し、法第63条の2の規定による保険給付の支払の一時差止めを実施するときは、あらかじめ、国民健康保険税滞納措置等予告通知書(様式第3号)により、措置等の予告をし、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別事情等について届出ができる旨を通知し、その事実の有無を調査する。
(特別事情等に関する届出)
第5条 省令第5条の8に規定する届出は、特別の事情に関する届(様式第4号)による。
2 省令第5条の9に規定する届出は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届(様式第5号)による。
3 前2項に規定する届出には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(弁明の機会の付与)
第6条 被保険者証返還の措置を実施するときは、あらかじめ、当該世帯主に対し、北斗市行政手続条例(平成18年北斗市条例第10号)第13条の規定により弁明の機会を付与する。
4 弁明に当たり、被保険者証返還の措置の対象となる当該世帯主が代理人を選任するときは、委任状(様式第9号)その他これに準ずる書面を提出するものとする。
2 市長は、被保険者証返還命令通知書により返還を求めた被保険者証の有効期限が切れた場合は、被保険者証が返還されたものとみなして資格証を交付する。
3 資格証の有効期限は、被保険者証の有効期限を超えない範囲で市長が別に定める。ただし、資格証を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(世帯異動があった場合の資格証明書の取扱い)
第9条 世帯に異動があった場合の資格証の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 資格証交付世帯から世帯分離があったときに、資格証対象世帯主以外の者が世帯主になった世帯には、被保険者証を交付する。
(2) 資格交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合、資格証交付世帯の世帯主が合併後の世帯主になったときは、資格証を交付する。
(適用除外者に対する資格証明書の取扱い)
第10条 資格証交付世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者(以下「適用除外者」という。)がいる場合、資格証の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 世帯主が適用除外者であるときは、資格証第1面の※印欄に「世帯主には別証交付」と記載する。
(2) 世帯員が適用除外者であるときは、当該世帯員の被保険者証第1面の※印欄に「世帯主には別証交付」と記載する。
(資格証明書の更新)
第11条 市長は、資格証の更新に当たって、被保険者資格証明書更新予告通知書(様式第12号)により、当該世帯主に対し保険税の納付を促すとともに、特別事情等に関する届出ができる旨を予告する。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第12条 市長は、資格証の交付を受けている者が法第9条第7項又は第8項の規定に該当するに至った場合は、被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第13号)により措置を解除する。
(特別療養費の支給)
第13条 法第54条の3に規定する特別療養費の支給を受けようとする者は、特別療養費支給申請書(様式第14号)に療養費に関する証拠書類を添付し、提出しなければならない。
2 市長は、審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付支払一時差止めの対象となる世帯主)
第14条 保険給付支払の一時差止めの対象となるのは、資格証が交付されていることにかかわらず差止対象世帯であって、第5条に規定する届出がないか、あったとしても特別の事情があると認められないものとする。
(保険給付支払一時差止め)
第15条 差止対象世帯主から特別療養費のほか保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。
2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納している保険税のおおむね3倍以内とする。
4 保険給付支払一時差止めの対象は、保険給付の額のうち、高額療養費、療養費、特別療養費等の現金で支給されるものに限る。
3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給しなければならない。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第17条 第14条の規定による保険給付費の支払一時差止めがなされている差止対象世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により当該一時差止めに係る保険給付費からの滞納保険税額の控除をすることができる。
(審査委員会)
第18条 短期証の交付、被保険者証の返還命令及び資格証の交付、保険給付の一時差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除を行うため、審査機関として、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 副市長
(2) 総務部長、総務部税務課長、総務部収納課長、税務課所得課税係長、収納課収納管理係長
(3) 市民部長、市民部市民課長
(4) 民生部長、民生部国保医療課長、国保医療課国保係長
(5) 経済部長
(6) 建設部長
3 審査委員会に委員長を置き、副市長がその任に当たる。
4 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会の庶務は、国保医療課において行う。
6 審査委員会の運営に関し必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年12月12日訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱により使用されている被保険者資格証明書は、この訓令による改正後の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱様式第11号の2の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱様式第14号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年9月10日訓令第47号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱により使用されている被保険者資格証明書は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年6月1日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱により使用されている資格証明書は、当分の間、この訓令による改正後の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の様式によるものとみなす。