○北斗市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市空家等の適切な管理に関する条例(令和3年北斗市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会)

第2条 条例第7条第1項に規定する北斗市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。

9 協議会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(特定空家等の認定)

第3条 条例第10条の規定による特定空家等の認定は、市長が別に定める北斗市特定空家等判定基準により判定して行うものとする。

(特定空家等に対する措置)

第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条及び条例第11条から第14条までの規定による特定空家等に対する措置は、市長が別に定める北斗市特定空家等に対する措置運用基準により行うものとする。

(軽微な措置)

第5条 条例第16条の規定による軽微な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 施錠の確認又は解放されている門扉、扉若しくは窓その他開口部の閉鎖

(2) 敷地外にある飛散物等の移動

(3) 立入りが禁止であることの表示又は近寄ることが危険であることの注意喚起の表示

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらと同程度と市長が認める措置

(緊急時の措置)

第6条 条例第17条の規定による緊急時の措置は、次に掲げるものとする。

(1) シート、防護ネットの設置又はロープによる補強

(2) 危害を及ぼすと認められる範囲の解体及び補修

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同程度と市長が認める措置

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北斗市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)