○北斗市空家等の適切な管理に関する条例

令和3年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保全し、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(自主解決との関係)

第3条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適切に管理を行うとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、第1条の目的を達成するため、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

(市民等による情報提供)

第6条 市民等は、適切な管理が行われていないことにより周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

(空家等対策協議会)

第7条 法第8条第1項の規定に基づき、法第7条第1項の規定による空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、北斗市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、市長のほか、学識経験者その他の市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(空家等の活用)

第8条 市は、空家等に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。

(立入調査)

第9条 市長は、法第9条第2項の規定により、同法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

(管理不全空家等の認定)

第9条の2 市長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等を管理不全空家等(以下「管理不全空家等」という。)に認定することができる。

(管理不全空家等に対する指導)

第9条の3 市長は、法第13条第1項の規定により、管理不全空家等の所有者等に対し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。

(管理不全空家等に対する勧告)

第9条の4 市長は、前条の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、法第13条第2項の規定により、当該指導をした者に対し、修繕、立木の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

(特定空家等の認定)

第10条 市長は、空家等の管理が適切でなく、法第2条第2項に規定する状態にあると認めるときは、当該空家等を特定空家等に認定することができる。

(助言又は指導)

第11条 市長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告)

第12条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

(命令)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

(代執行)

第14条 市長は、前条の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、法第22条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自らその措置を命ぜられた者がなすべき行為をし、又は第三者にこれを行わせ、その費用をその措置を命ぜられた者に請求することができる。

(経費の補助)

第15条 市長は、特定空家等の除却を行う所有者等に対し、別に定めるところにより、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができる。

(軽微な措置)

第16条 市長は、地域における防犯上又は生活環境の保全上必要があると認めるときは、空家等の門扉や扉又は窓の閉鎖、飛散物の移動その他の軽微な措置を講ずることができる。

(緊急時の措置)

第17条 市長は、災害その他特別の事情により、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある空家等について、所有者等に必要な措置を行わせることができず緊急の必要があると認めるときは、当該危害を回避するために必要最小限の措置を講ずることができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用をその所有者等に請求することができる。

(関係機関との連携)

第18条 市長は、空家等の適切な管理のため必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察、消防その他関係機関に協力を求めることができる。

(情報提供)

第19条 市長は、地域の安全を確保するためその他必要があると認めるときは、空家等の所在地、状態等の情報を、当該空家等の所在する地域の住民組織、学校その他必要と認める者に提供することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第30号で令和5年12月13日から施行)

北斗市空家等の適切な管理に関する条例

令和3年3月15日 条例第1号

(令和5年12月13日施行)