○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和3年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年北斗市条例第175号。以下「条例」という。)第3条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品(これらに付随するものを含む。)を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるものとする。

(1) 事務用機器

(2) 電気機器

(3) 通信用機器

(4) 車両

(5) 簡易建物

(6) 照明機器

(7) 測定機器

(8) 光学機器

(9) 医療機器

(10) スポーツ器具

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるものとする。

(1) 庁舎等(市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。)の管理業務

(2) 庶務等の事務処理に係る業務

(3) 情報システムの管理業務

(4) 車両の運転業務

(5) 給食の配送業務

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 10年以内

(2) 条例第2条第2号及び第3号に規定する契約 5年以内

この規則は、令和3年3月15日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和3年3月15日 規則第4号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月15日 規則第4号