○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年2月1日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に締結する長期継続契約について適用し、同日前に締結した長期継続契約については、なお従前の例による。