○北斗市雇用促進支援補助金交付要領

令和2年8月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要領は、本市に居住する高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、重度障がい者、母子家庭の母等、発達障がい者又は難治性疾患患者(以下「対象労働者」という。)を雇用する事業主に対し、雇用促進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、対象労働者に係る雇用機会の拡大を図るとともに、北斗市中小企業振興基本条例(平成27年北斗市条例第6号)に基づき市内中小企業への就業を促進するため、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 短時間労働者 1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第38条第1項第2号に定める者をいう。

(2) 中小企業事業主 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「省令」という。)第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。

(3) 支給対象期 対象労働者の雇入れに係る日(賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇い入れた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇入れ日。)から起算した6か月ごとの期間をいう。

(補助対象事業者の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象事業者」という。)とする。

(1) 省令第110条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「助成金」という。)のうち、次のいずれかの助成金の支給決定を受けた中小企業事業主であること。

 特定就職困難者コース助成金(ただし、省令第110条第2項第1号イ(1)から(6)までに該当する者の雇用に関するものに限る。)

 生涯現役コース奨励金

 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金

(2) 前号の助成金支給決定における支給対象期の期間、対象労働者が勤務する事務所、店舗又は工場が継続して本市の区域内に所在すること。

(3) 第1号の助成金支給決定における支給対象期の期間、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録され、継続して本市に居住している対象労働者を雇用していること。ただし、対象労働者が配偶者からの暴力の防止その他特別の事情により本市に当該記録をすることが困難であると市長が認めるときは、本市に居住することをもって足りるものとする。

(4) 支給申請日及び支給決定日の時点で事業を継続していること。

(5) 次のいずれにも該当しないものであること。

 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者

 納税義務者で本市に納付すべき税をその年度末までに納付しない者。ただし、徴収猶予されている者を除く。

 国、地方公共団体又は独立行政法人

 申請者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及びその関係団体に該当する者

 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者

 その他市長が不適当と認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1号の助成金支給決定に係る対象労働者1人につき10万円(対象労働者が第2条第1号に規定する短時間労働者に該当する場合は1人につき5万円)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、北斗市雇用促進支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し市長に申請しなければならない。

(1) 助成金の支給決定通知書の写し

(2) 申請者が個人である場合にあっては住民票、法人である場合にあっては履歴事項全部証明書の写し(助成金の支給決定における支給対象期の期間、本市に所在していることが分かる部分)

(3) 対象労働者の住民票(助成金の支給決定における支給対象期の期間、対象労働者が継続して本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされていることが分かる部分)

(4) 申請者名義の振込口座の通帳の写し

(5) 本人確認書類の写し(個人事業者に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付の申請期限は、助成金の支給決定日の翌日から起算して60日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とする。なお、当該年度の予算を超過した場合は、受付を終了する。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、速やかに補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、北斗市雇用促進支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長は、審査の結果補助金を交付しないことを決定したときは、北斗市雇用促進支援補助金不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正手段により補助金の交付を受けた者

(2) 補助金の交付を受けた事業者で、申請の内容に虚偽が判明した者

2 市長は、前項の規定により返還が決定した場合は、北斗市雇用促進支援補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、助成金の支給決定に係る支給対象期の起算日が令和2年4月1日以後の日である事業者について適用する。

(令和5年3月30日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定の施行の日より前に助成金の支給決定がされた場合における補助金申請については、なお従前の例による。

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北斗市雇用促進支援補助金交付要領

令和2年8月1日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)