○北斗市中小企業振興基本条例

平成27年3月17日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、及び市の責務、中小企業者等の努めるべき事項等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるもの及び同条第5項に定める小規模企業者並びに小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に定める小企業者でその事務所を市内に有するものをいう。

(2) 中小企業団体 商工会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体をいう。

(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり、推進されなければならない。

(1) 中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な経営の向上の努力を尊重すること。

(2) 本市の産業構造及び地域の特性に配慮すること。

(3) 経済的社会的環境の変化に円滑に適応すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。この場合において、市は、中小企業の実態を的確に把握するとともに、広く中小企業者等の意見を聴き、施策の策定に反映するよう努めなければならない。

2 市は、社会経済情勢の変化に対応した適切な措置を講ずるとともに、主体的に関係部局及び関係機関並びに中小企業団体と連携を図るよう努めなければならない。

3 市は、中小企業の振興の重要性に対する市民の理解を深めるため、中小企業者等と市民との交流及び連携を促進するよう努めなければならない。

(中小企業者等の努力等)

第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に円滑に適応するため、自主的に経営の革新(中小企業基本法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。以下同じ。)、経営基盤の強化等に努め、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の育成に努めるものとする。

2 中小企業者等は、共同事業の実施を図るとともに、中小企業団体の組織化、中小企業団体への加入等により相互の連携及び協力を図るよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとともに、地域社会との調和を図り、より豊かで住みやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第6条 市民は、中小企業の振興が本市経済の発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性を理解し、市内において生産され、製造され、若しくは加工された産品を消費し、又は提供されるサービスを利用するなど、中小企業の健全な成長発展に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第7条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を講ずるものとする。

(1) 中小企業者等の経営力を向上させるため、経営の革新や経営基盤の強化を支援するとともに、業種間での連携及び事業の共同化の促進を図ること。

(2) 中小企業者等の技術力及び競争力を向上させるため、技術開発及び教育機関、研究機関、他の企業等との共同研究等を支援するとともに、企業集積の維持及び発展を図ること。

(3) 中小企業者等における従業員の職業能力の開発の機会を確保するとともに、中小企業への就業を促進すること。

(4) 中小企業者等における労働環境や勤労者福祉の向上を支援すること。

(5) 児童及び生徒の勤労観及び職業観の醸成が中小企業者に必要な人材の確保及び育成に資することにかんがみ、中小企業者等と連携を図りながら、児童及び生徒に対する職業に関する体験の機会の提供等に努めること。

(6) 創業並びに新たな事業及び産業の創出に関する情報を提供し、並びに研修の実施及び技術開発又は商品開発を支援すること。

(7) 不況、災害等の影響から中小企業者等を守るとともに、経営の革新、経営基盤の強化、技術開発、創業等を促進するため、融資制度による金融の円滑化を図ること。

(8) 中小企業者等が行う、少子高齢化対策、環境の保全等地域社会における課題に対する取組を支援すること。

(9) 地域の特色ある資源を活用した商品開発及び販路拡大等の取組を支援すること。

(財政上の措置)

第8条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

北斗市中小企業振興基本条例

平成27年3月17日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)