○北斗市下水道事業受益者負担金徴収猶予に関する取扱要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市下水道事業受益者負担金条例(平成18年北斗市条例第161号。以下「条例」という。)第7条及び北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規程(以下「規程」という。)第7条に規定する受益者負担金の徴収猶予の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賦課対象地の認定等)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づく受益者ごとの賦課対象となる土地(以下「賦課対象地」という。)について同条同項の規定にかかわらず、排水設備の設置義務が課せられる家屋等(以下「設置義務家屋等」という。)の敷地又は設置義務家屋等の1階床面積の2.5倍(以下「賦課認定地」という。)を基準として認定するものとし、賦課認定地以外の土地について次条に定めるところにより受益者負担金の徴収を猶予する。

(徴収猶予)

第3条 条例第7条各号に規定する受益者負担金の徴収猶予は、次に掲げるところによる。

(1) 第1号に係るもの

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項の規定による区域内にある設置義務家屋等の賦課認定地の面積以外の面積

 設置義務家屋等が併用である場合又は複数の場合は、合計1階床面積を対象として第1号アに準ずる。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の規定による区域内に所有する一画地の宅地等の空き地が、1,000平米を超える土地で、周囲の状況からみて宅地化されるのが相当後年後になると認められる場合

(2) 係争中で受益者が特定できないとき、その他下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に猶予することが止むを得ないと認めたとき。

2 設置義務家屋等又は賦課認定地が複数の地番に及ぶときは、一画地として認定し、建築面積の割合により算定する。ただし、設置義務家屋等の設置義務者又は受益者が異なる場合は、この限りでない。

(徴収猶予の届出)

第4条 受益者は、徴収猶予により、賦課の保留を受けるときは、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。

(条件変更の届出)

第5条 受益者は、新たに設置義務家屋等の新設、改築、増築等を行ったときは、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。

(猶予期間)

第6条 第3条第1項第1号の規定により猶予された土地に対する規程第7条第3項の規定に基づく猶予の期間は、新たに設置義務家屋等が設置されるまで猶予する。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市下水道事業受益者負担金徴収猶予に関する取扱要綱の廃止)

2 北斗市下水道事業受益者負担金徴収猶予に関する取扱要綱(平成23年北斗市訓令第32号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市下水道事業受益者負担金徴収猶予に関する取扱要綱の規定によりなされた行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市下水道事業受益者負担金徴収猶予に関する取扱要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)