○北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市下水道事業受益者負担金条例(平成18年北斗市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿の地積による。ただし、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公簿の地積により難いと認めるときは、実測その他の方法により地積を決定することができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条第1項の規定により告示された賦課対象区域内の土地の所有者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)により管理者に申告しなければならない。ただし、その土地について、条例第2条第1項後段の規定により受益者とみなされた者があるときは、所有者は、当該権利者と連署しなければならない。
(1) 負担金額が18,000円未満6,000円以上 次表に定める初年度及び2年度の各納期(各納期の額は、負担金額を6で除して得た額)
(2) 負担金額が6,000円未満 次表に定める初年度の各納期(各納期の額は、負担金額を2で除して得た額)
年度 | 納期 | |
初年度 | 第1期 | 10月1日から同月末日まで |
第2期 | 12月1日から同月末日まで | |
2年度から5年度 | 第1期 | 6月1日から同月末日まで |
第2期 | 8月1日から同月末日まで | |
第3期 | 10月1日から同月末日まで | |
第4期 | 12月1日から同月末日まで |
2 前項の各納期の負担金額に100円未満の端数が生じたときは、初年度の第1期の納期に係る分割した金額に合算するものとする。
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず納期の変更を必要と認めるときは、別に定めることができる。
(負担金の一括納付)
第6条 受益者は、条例第6条第4項ただし書の規定により負担金を納付しようとするときは、管理者に申し出なければならない。
3 負担金の徴収猶予の期間は、2年以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、更に徴収猶予の期間を延期することができるものとする。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 次条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(負担金の繰上徴収)
第9条 管理者は、既に負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(1) 国又は地方公共団体が受益者である土地に係る減免
(2) 別表に定めるもののうち、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業その他これに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合における当該事業の施行区域内の土地に係る減免
(不申告等による取扱い)
第13条 管理者は、第3条第1項の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(過誤納金の取扱い)
第14条 受益者等の過納又は誤納に係る納入金がある場合においては、これを当該受益者等に還付する。ただし、未納の納入金があるときは、過納又は誤納に係る納入金を未納に係る納入金に充当することができる。
(納付管理人)
第15条 受益者は、市内に住所、事務所又は事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを定めるべき事由が生じた日から14日以内に、管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
3 受益者又は納付管理人が、その住所、事務所又は氏名を変更したときは、その日から14日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規則の廃止)
2 北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成18年北斗市規則第140号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体が、公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75 |
(3) 一般庁舎用地 | 50 |
(4) 公務員宿舎の用地 | 25 |
(5) 公営住宅用地 | 25 |
2 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | 25 |
3 国又は地方公共団体が、その公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
4 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が、所有し、又は借用している土地 | 100 |
5 公共下水道事業のため土地又は物件を提供した者が、所有し、又は借用している土地 | 管理者の認める額 |
6 前各項に掲げる土地のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地 | |
(1) 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が、同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地 | 50 |
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校の用地 | 75 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する事業のために設置する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75 |
(5) 市内会が所有し、主として集会所として使用する施設の用地 | 100 |
(6) 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 管理者の認める額 |
(7) 土地区画整理法に基づく土地区画整理法その他これに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合における当該事業の施行区域内の土地 | 管理者の認める額 |
(8) その他管理者が特に減額し、又は免除する必要があると認めた土地 | 管理者の認める額 |