○北斗市下水道事業受益者負担金条例

平成18年2月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人(以下「地上権者等」という。)と当該土地の所有者とが協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により告示された区域内のものの面積に、次表に掲げる負担区の単位負担金額を乗じて得た額とする。

負担区名

該当区域

単位負担金額

北斗第1負担区

北斗市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第2条第3項第1号ア(ア)に規定する区域

1m2当たり300円

北斗第2負担区

北斗市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第2条第3項第1号ア(イ)に規定する区域

1m2当たり235円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の規定により告示する区域は、同項の告示の日現在において下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域になっているものでなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条第1項の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、算出された負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付等の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地及び物件を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者のうち、新たに受益者となるべき者又は当事者双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(還付、書類の送達等)

第11条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。

2 前項の書類の公示送達は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく受益者負担金の徴収については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の上磯町下水道事業受益者負担金条例(平成元年上磯町条例第25号)又は大野町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成3年大野町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく受益者負担金の徴収については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北斗市介護保険条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の北斗市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の北斗市道路占用条例第18条第4項及び附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例第27条第1項及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の北斗市下水道事業受益者負担金条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の北斗市合併処理浄化槽分担金条例第8条及び附則第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の北斗市準用河川流水占用料等徴収条例第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市介護保険条例附則第6項、北斗市道路占用条例附則第5項、北斗市下水道事業受益者負担金条例附則第4項、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例附則第3項、北斗市合併処理浄化槽分担金条例附則第2項、北斗市後期高齢者医療に関する条例第3条及び函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

北斗市下水道事業受益者負担金条例

平成18年2月1日 条例第161号

(令和3年3月15日施行)