○北斗市下水道事業受益者負担金算定基準取扱要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規程(以下「規程」という。)第2条ただし書の規定によるその他の方法により受益者の地積を決定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 負担金の算定基準となる地積が、公簿の地積により難いと認め、その他の方法により地積を決定する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項の規定による区域とする。ただし、当該区域内にある土地に係る受益者が北斗市下水道事業受益者負担金条例(平成18年北斗市条例第161号)第8条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。

(受益者の地積の算定)

第3条 前条本文の規定する区域内にある土地に係る受益者負担金の算定基準となる地積は、当該土地上に存する家屋の固定資産税課税台帳に登録された住宅等の1階面積に2.5を乗じて得た面積とする。ただし、当該面積が当該土地の面積を超える場合においては、規程第2条ただし書の規定は適用しない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市下水道事業受益者負担金算定基準取扱要綱の廃止)

2 北斗市下水道事業受益者負担金算定基準取扱要綱(平成18年北斗市訓令第116号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市下水道事業受益者負担金算定基準取扱要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市下水道事業受益者負担金算定基準取扱要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号