○北斗市公営住宅建替事業等に伴う移転料の支払に関する要綱
平成29年2月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)に基づく公営住宅建替事業及び用途廃止により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合における移転料について、その支払に関する必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 この要綱による移転料の支払の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 北斗市公営住宅長寿命化計画に基づき実施される法第2条第15号の規定による公営住宅建替事業に伴い除却される住宅
(2) 北斗市公営住宅長寿命化計画に基づき実施される法第44条第3項の規定による用途廃止に伴い除却される住宅
(対象者)
第3条 この要綱による移転料の支払を受けることができる者は、対象住宅に居住する世帯の代表者で、他の公営住宅に移転する者とする。
(移転料の支払)
第5条 対象者に対する移転料の支払は、条例第44条第2項に規定する検査終了後その事実を確認のうえ行うものとする。ただし、対象者が前払を希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は前払できるものとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
移転料算定書
項目 | 算定基準 |
1 動産移転料 | 北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表」による。 |
2 移転雑費 | 北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表」による。 |
3 電話機移設費 | 北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表」による。 |
小計 | 1+2+3の計 |
消費税 | 小計に消費税法等で定められた率を乗じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
合計額 | 小計+消費税の計 |
算定額 |
ただし、
(1) 上記合計額は移転件数1件について算定するものとする。
(2) 算定額は、上記合計額の千円未満を切り捨てた額とする。